いいえ、対物事故により、例えば年式が古い車に損害を与えた場合等では、相手自動車の修理費が時価額を上回ることがあります。このような場合、超過した修理費については法律上の損害賠償責任が発生しないため、対物賠償責任保険ではお支払いの対象とはなりません。
「対物全損時修理差額費用特約」は、その差額部分に対応する特約です。
相手の自動車の修理費が時価額を超え、被保険者がその差額を負担した場合に、被保険者が実際に負担した差額を保険金としてお支払いします。(修理費と時価額の差額部分に被保険者の過失割合を乗じた額について50万円を限度に補償します)