用語集
保険用語集
共同不法行為
きょうどうふほうこうい
複数の加害者が同時に共同して被害者側に対して損害を与えることを「共同不法行為」といいます。(民法 719条*)
この場合、複数の加害者は連帯して被害者に賠償しなければなりません。
*民法 719条
数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。