用語集
保険用語集
単独海損
たんどくかいそん
海上保険法において全損に対する分損中の1項目で物的損害のうち共同海損でないものをいいます。
共同海損が公平に分担されるのに対して、この損害は被害を受けた被保険者の単独の負担に帰することからこの呼称となりました。