盗難や偶然な事故などによるご契約の自動車の損害に対して保険金をお支払いします。
自分は運転が上手。だから車両保険に加入しなくてもいい?
自動車は、少しのキズでも意外に修理費がかかります。また、物の飛来・落下やいたずら、落書きなど、運転技術にかかわりのない急な事故で修理が必要になることもあります。なお、車両保険に加入されているお客さまのうち、約10人に1人がご契約期間(1年)中に保険金のお支払いを受けています。 (損保ジャパン支払データより) 
補償内容 
※1.相手自動車(契約自動車と所有者が異なる場合に限ります。)とその運転者または所有者が確認された場合に限り補償されます。 ※2.ご契約の自動車が二輪自動車、原動機付自転車の場合または「車両盗難対象外特約」が付帯されている場合は、補償されません。 【一般条件】 盗難または衝突・接触火災・爆発、台風・竜巻・洪水、落書・いたずら、物の飛来・落下などの偶然な事故により、ご契約の自動車に損害が生じた場合は、修理費などについて保険金額を限度に保険金をお支払いします。
【車対車・限定危険】
「車対車事故・限定危険特約」を付帯したご契約タイプです。 相手自動車(契約自動車と所有者が異なる自動車に限ります。)との衝突・接触※および火災・爆発、盗難、台風・竜巻・洪水、落書・いたずら、物の飛来・落下などにより、ご契約の自動車に損害が生じた場合に限り保険金をお支払いする特約です。 ※1「相手自動車」および「その運転者または所有者」が確認された場合に限り補償します。 ※2ご契約の自動車が二輪自動車・原動機付自転車の場合は、盗難により生じた損害は補償されません。
ご注意 車両保険を一般条件でご契約いただいても地震・噴火・津波による損害は補償できません。別途特約※の付帯が必要です。 ※地震・噴火・津波・車両全損時一時金特約の詳細については、以下のリンク先をご確認ください。 地震・噴火・津波車両全損時一時金特約とは?
◆車両保険の仕組み 損保ジャパンの車両保険は、ご契約の自動車のご契約時における市場販売価格相当額を車両保険金額として定めることで、事故時の時価額にかかわらず、車両保険金額を限度に保険金をお支払いする協定保険価額※1方式です。全損時には定めた価額を保険金としてお支払いし、また分損時には保険金を削減することなく保険金をお支払いします。車両保険のご契約にあたっては、ご契約の自動車の「車両保険金額」および「自己負担額」※2をあらかじめ決めておく必要があります。
車両保険金額の設定方法とは? ※1 協定保険価額 ご契約者または車両保険の被保険者と損保ジャパンが契約自動車の価額として契約締結時に協定した価額をいいます。 協定保険価額は、損保ジャパンが別に定める「自動車保険車両標準価格表」等に従い、契約締結時におけるご契約の自動車と同一の用途車種、車名、型式、仕様および初度登録年月または初度検査年月で同じ損耗度の自動車の市場販売価格により、5万円の整数倍でお決めいただきます。
※2 自己負担額 事故が起きてしまったときに支払わなければならない総額のうち、お客さまご自身が負担される額です。事故の回数にかかわらず額が変わらない定額方式と、事故の回数によって額が変わる増額方式があります。
<たとえば…> 交差点で事故を起こしてしまい、自分の自動車に50万円の損害が発生。以下でご契約していた場合 ・車両保険金額(協定保険価額) 100万円 ・自己負担額 定額10万円 ・過失割合(お客さま:相手方) 80:20 
(車両保険をもしも付けていなかったら) お客さまのご負担額 40万円 (車両保険が付いていたら) お客さまのご負担額 0円 → 過失割合が80:20のため、お客さまが40万円、相手方が10万円の割合で損害をそれぞれ負担します。 自己負担額を10万円に設定していても、相手から回収した金額(回収金)がある場合は、回収金が自己負担額に充当されます。 つまり、このケースでは全額が車両保険と相手方から支払われ、お客さまのご負担額は0円となります。 ◆保険金の算出方法
全損と分損のケースでの違い 修理費が、ご契約時の自動車の車両保険金額以上であるか以下であるかによって、支払われる保険金の算出方法が異なります。
<たとえば…>
・車両保険金額(協定保険価額) 100万円 ・自己負担額 定額5万円 
※車両保険金額の10%(20万円限度 10万下限)
保険金をお支払いできない主な場合 ・ご契約者、被保険者、保険金を受け取るべき方などの故意または重大な過失によって生じた損害 ・地震、噴火、津波、戦争、外国の武力行使、暴動、核燃料物質などによって生じた損害 ・差押えなど国または公共団体の公権力の行使によって生じた損害 ・詐欺または横領によって生じた損害 ・ご契約の自動車を競技もしくは曲技(その練習を含みます。)のために使用すること、またはそれらを行うことを目的とする場所において使用することによって生じた損害 ・ご契約の自動車に存在する欠陥、摩減、腐しょく、さび、その他の自然摩耗 ・故障損害 ・付属品(カーナビゲーションシステム、ETC車載器など)のうちご契約の自動車に定着されていない物の単独の損害(火災を除きます。) ・タイヤ単独の損害(火災・盗難を除きます。) ・法令により禁止されている改造を行った部分品に生じた損害 ・無免許運転、酒気を帯びた状態での運転、麻薬・危険ドラッグなどの影響を受けた状態での運転により生じた損害 など ・≪SGPのみ≫二輪自動車、原動機付自転車の盗難(鍵の盗難を含みます。)による損害 など 車対車自己負担なし特約 
〔2018年1月1日以降保険始期のご契約〕(THE・SGP共通) 車両保険に自己負担額が設定されている場合でも、相手自動車(契約自動車と所有者が異なる自動車に限ります。)との衝突・接触事故に限り、自己負担額をなしとする特約です。ただし、「相手自動車」および「その運転者または所有者」が確認された場合に限ります。 (注)自己負担額が定額方式で、3万円、5万円または10万円に設定されているご契約に付帯することができます。ただし、ご契約の自動車が二輪自動車や原動機付自転車など一部の自動車のご契約には付帯できません。 【THEの場合】 (注)自己負担額が定額方式で、3万円、5万円または10万円に設定されているご契約に付帯することができます。 【SGPの場合】 (注)自己負担額が定額方式で、3万円、5万円または10万円に設定されているご契約に付帯することができます。ただし、ご契約の自動車が二輪自動車や原動機付自転車など一部の自動車のご契約には付帯できません。 〔2017年12月31日以前保険始期のご契約〕(SGPのみ) 車両保険の自己負担額を5万円に設定されている場合でも、相手自動車との衝突・接触事故に限り、自己負担額をなしとする特約です。ただし、「相手自動車」および「その運転者または所有者」が確認された場合に限ります。 (注)フリート契約のみ付帯することができます。ただし、ご契約の自動車が二輪自動車や原動機付自転車など一部の自動車のご契約には付帯できません。
車両新価特約(THE クルマの保険・SGP共通) 
ご契約の自動車が全損になった場合、または修理費が新車価格相当額の50%以上※となった場合、実際にかかる自動車の再取得費用(車両本体価格+付属品+消費税)または修理費について、新車価格相当額を限度にお支払いする特約です。また、所定の要件を満たす場合は、再取得時諸費用保険金として新車価格相当額の20%(40万円限度)または20万円のいずれか高い額をお支払いします。 ※内外装・外板部品以外の部分に著しい損傷が生じた場合に限ります。
ご注意
1. 盗難による損害はこの特約の対象外です(盗難後にご契約の自動車が発見された場合は対象となります。)。 2. リースカー(SGPの場合、一部の自動車(レンタカーや教習用自動車など)を含みます。)を対象とするご契約にはこの特約は付帯できません。 3. 事故発生日の翌日から起算して1年以内に代替自動車を再取得またはご契約の自動車を修理された場合に限ります。 4. この特約により再取得時諸費用保険金をお支払いする場合は、車両保険の全損時諸費用保険金はお支払いしません。
〔2018年1月1日以降保険始期のご契約〕 満期日の属する月が初度登録(検査)年月の翌月から起算して73か月以内のご契約に限り付帯することができます。
〔2017年12月31日以前保険始期のご契約〕 満期日の属する月が初度登録(検査)年月の翌月から起算して61か月以内のご契約に限り付帯することができます。
車両全損修理時特約(THE クルマの保険・SGP共通) 
車両保険金のお支払い対象となる事故において、修理費が協定保険価額を超過した場合は、超過した修理費について50万円を限度にお支払いする特約です。
ご注意
1. 事故発生日の翌日から起算して1年以内に修理された場合に限ります。 2. この特約は、ご契約期間の初日の属する月が初度登録(検査)年月の翌月から起算して25か月を超える場合に付帯することができます。 3. この特約により保険金をお支払いする場合は、全損時諸費用保険金はお支払いしません。
全損時諸費用再取得時倍額特約(THE クルマの保険・SGP共通)
〔2019年1月1日以降保険始期のご契約〕 ご契約の自動車が全損となった場合で、代替自動車を取得されたときは、車両保険の全損時諸費用保険金を倍額にしてお支払いする特約です。
ご注意
1.事故発生日の翌日から起算して1年以内に代替の自動車を再取得された場合に限ります。 2.≪SGPのみ≫記名被保険者が法人でリースカーを対象とするご契約にはこの特約は付帯できません。
〔2018年1月1日以降2018年12月31日以前保険始期のご契約〕 ご契約の自動車が全損となった場合で、代替自動車を取得されたときは、車両保険の全損時諸費用保険金を倍額※にしてお支払いする特約です。 ※車両保険金額の20%(40万円限度)をお支払いします。
ご注意
1.事故発生日の翌日から起算して1年以内に代替の自動車を再取得された場合に限ります。 2.≪SGPのみ≫記名被保険者が法人でリースカーを対象とするご契約にはこの特約は付帯できません。
〔2017年12月31日以前保険始期のご契約〕 ご契約の自動車が全損となった場合で、代替自動車を取得されたときは、車両保険の全損時諸費用保険金(車両保険金額の10%、20万円限度)を倍額(車両保険金額の20%、40万円限度)にしてお支払いする特約です。
ご注意
1.事故発生日の翌日から起算して1年以内に代替の自動車を再取得された場合に限ります。 2.リースカーを対象とするご契約にはこの特約は付帯できません。
事故や故障で車を修理中は、レンタカーを借りたい!そんなときには…
代車等諸費用特約(THE クルマの保険・SGP共通) 〔2021年1月1日以降保険始期のご契約〕 ご契約の自動車が、ロードアシスタンス特約のお支払いの対象となる事故、故障またはトラブルにより走行不能となり、レッカーけん引された場合※1に、被保険者が負担された次の所定の費用をお支払いする特約です。なお、事故の場合は、代車費用保険金は、走行不能とならないときもお支払いの対象となります。 【保険金額】 ●代車費用保険金※2 1事故につき 1日あたりの代車費用の額※3に、 代車の利用日数※4を乗じた額を限度とします。 ●宿泊費用保険金 1事故1被保険者につき 1万円限度 ●移動費用保険金 1事故1被保険者につき 2万円限度※5 ●引取費用保険金※6 1事故につき 15万円限度 ※1 法令上の走行不能時に自力でご契約の自動車を移動し、修理工場に 入庫した場合を含みます。 ※2 修理などでご契約の自動車を使用できない期間のレンタカー費用がお支払 いの対象となります。ただし、お支払いの対象となる期間は事故発生日な どの翌日から起算して1年以内に限ります。 ※3 保険証券(または保険契約継続証)記載の保険金額を限度とします。 ※4 ご契約の自動車が故障損害により走行不能となった場合は15日、 事故また はそれ以外のトラブル等の場合は30日を限度とします。 ※5 タクシー・レンタカーを利用した場合は1事故1台につき2万円限度とな ります。 ※6 修理工場などへご契約の自動車を引き取るために要した往路1名分の 交通費に限りお支払いの対象となります。 (注)この特約により「ロードアシスタンス」の「宿泊移動サポート」のサービスメニューをご利用いただけます。詳しくはロードアシスタンス利用規約をご確認ください。
代車等諸費用特約(30日型)(THE クルマの保険・SGP共通)
〔2020年1月1日以降保険始期のご契約〕 ご契約の自動車が、ロードアシスタンス特約のお支払いの対象となる事故、故障またはトラブルにより走行不能となり、レッカーけん引された場合※1に、被保険者が負担された次の所定の費用をお支払いする特約です。なお、事故の場合は、代車費用保険金は、走行不能とならないときもお支払いの対象となります。 【保険金額】 ●代車費用保険金※2 1事故につき 1日あたりの代車費用の額※3に、 代車の利用日数※4を乗じた額を限度とします。 ●宿泊費用保険金 1事故1被保険者につき 1万円限度 ●移動費用保険金 1事故1被保険者につき 2万円限度※5 ●引取費用保険金※6 1事故につき 15万円限度 ※1 法令上の走行不能時に自力でご契約の自動車を移動し、修理工場に 入庫した場合を含みます。 ※2 修理などでご契約の自動車を使用できない期間のレンタカー費用がお 支払いの対象となります。ただし、お支払いの対象となる期間は事故発 生日などの翌日から起算して1年以内に限ります。 ※3 保険証券(または保険契約継続証)記載の保険金額を限度とします。 ※4 30日を限度とします。 ※5 タクシー・レンタカーを利用した場合は1事故1台につき2万円限度とな ります。 ※6 修理工場などへご契約の自動車を引き取るために要した往路1名分の 交通費に限りお支払いの対象となります。 (注)この特約により「ロードアシスタンス」の「宿泊移動サポート」のサービスメニューをご利用いただけます。詳しくはロードアシスタンス利用規約をご確認ください。
〔2019年1月1日以降保険始期のご契約〕 ご契約の自動車が、ロードアシスタンス特約のお支払いの対象となる事故、故障またはトラブルにより走行不能となり、レッカーけん引された場合※1に、被保険者が負担された次の所定の費用をお支払いする特約です。なお、事故の場合は、代車費用保険金は、走行不能とならないときもお支払いの対象となります。 【保険金額】 ●代車費用保険金※2 1事故につき 1日あたりの代車費用の額※3に、 代車の利用日数を乗じた額を限度とします。 ●宿泊費用保険金 1事故1被保険者につき 1万円限度 ●移動費用保険金 1事故1被保険者につき 2万円限度※4 ●引取費用保険金※5 1事故につき 15万円限度 ※1法令上の走行不能時に自力でご契約の自動車を移動し、修理工場に 入庫した場合を含みます。 ※2 修理などでご契約の自動車を使用できない期間など所定の支払対象 期間※6のレンタカー費用がお支払いの対象となります。ただし、損保 ジャパンの指定するレンタカー事業者のレンタカーを利用した場合に限ります。 ※3 保険証券(または保険契約継続証)記載の保険金額を限度とします。 ※4 タクシー・レンタカーを利用した場合は1事故1台につき2万円限度とな ります。 ※5 修理工場などへご契約の自動車を引き取るために要した往路1名分の 交通費に限りお支払いの対象となります。 ※6 お支払いの対象となる期間は「レンタカーのご利用開始日からその日を 含めて30日」を限度とします。ただし、事故発生日などの翌日から起算し て1年以内に限ります。 (注)この特約により「ロードアシスタンス」の「宿泊移動サポート」のサービスメニューをご利用いただけます。詳しくはロードアシスタンス利用規約をご確認ください。
代車費用の補償日数短縮特約(THE クルマの保険・SGP共通) 〔2021年1月1日以降保険始期のご契約〕 代車等諸費用特約の代車費用保険金のお支払い対象となる代車の利用 日数を15日に短縮する特約です。 (注1)お支払いの対象となる期間は事故発生日などの翌日から起算して1年以内 に限ります。 (注2)宿泊費用保険金、移動費用保険金、引取費用保険金は、代車等諸費用特約 に定められた基準に従い、保険金をお支払いします。
代車費用の補償日数短縮特約(15日型)(THE クルマの保険・SGP共通) 〔2020年1月1日以降保険始期のご契約〕 代車等諸費用特約(30日型)の代車費用保険金のお支払い対象となる代車の利用日数を15日に短縮する特約です。
(注1)お支払いの対象となる期間は事故発生日などの翌日から起算して1年以内に限ります。 (注2)宿泊費用保険金、移動費用保険金、引取費用保険金は、代車等諸費用特約(30日型)に定められた基準に従い、保険金をお支払いします。
〔2019年1月1日以降保険始期のご契約〕 代車等諸費用特約(30日型)の代車費用保険金のお支払い対象となる期間を「レンタカーのご利用開始日からその日を含めて15日」に短縮する特約です。 (注1)事故発生日などの翌日から起算して1年以内の期間に限ります。 (注2)宿泊費用保険金、移動費用保険金、引取費用保険金は、代車等諸費用特約(30日型)に定められた基準に従い、保険金をお支払いします。
故障運搬時車両損害特約(THE クルマの保険・SGP共通) ご契約の自動車が故障により走行不能となり、レッカーけん引された場合に、ご契約の自動車の故障損害に対して、協定保険価額または100万円のいずれか低い額を限度に保険金をお支払いする特約です。ただし、ご契約の自動車をレッカーけん引することについて、損保ジャパンへ事前連絡した場合に限ります。 (注1)この特約は、次の条件をすべて満たす場合に限り、付帯することができます。 ●一部の自動車(レンタカーや教習用自動車など)を対象とするご契約ではないこと。 ●車両保険を適用した自家用乗用車(普通・小型・軽四輪)のご契約であること。 ●記名被保険者が個人であること。 ●ノンフリート契約であること。 ●ご契約期間の初日の属する月が初度登録(検査)年月の翌月から起算して60か月以上であること。 (注2)車両保険の自己負担額を設定されている場合でも、この特約により保険金をお支払いするときは、 自己負担額を差し引きません。 (注3)この特約により保険金をお支払いする場合は、全損時諸費用保険金はお支払いしません。 (注4)自動車検査証に記載された有効期限の満了する日の翌日以後に発生した故障損害または法令上 の定期点検を実施していないことに起因する故障損害は補償されません。 (注5)損保ジャパンへの事前連絡に、取扱代理店への連絡は含みません。
|