自動車保険 Q&A

人身傷害保険とは?

ご契約の自動車に搭乗中※1の方などが自動車事故※2により亡くなられた場合や、ケガをされた場合に生じる逸失利益や治療費などについて、1回の事故につき被保険者1名ごとに、保険金額を限度に保険金をお支払いします。

※1 車両所有者がご契約の自動車にひかれた場合など、搭乗中以外の事故も一部補償されます。
※2 ご契約の自動車の運行によって生じた事故や運行中の飛来中・落下中の他物との衝突などをいいます。

ご注意
  1. 重度の後遺障害が生じた場合(神経系統や胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護が必要な状態などをいいます。)は、保険金額の2倍を限度に保険金をお支払いします。
  • <入通院定額給付金>
    入通院日数が5日以上となった場合は、入通院定額給付金をお支払いします。
  • <入院生活サポート費用保険金>《THE クルマの保険のみ》
    被保険者が入院された場合に、事故発生日からその日を含めて180日以内の期間を対象として、病室でご本人が身の回りのお世話などのために利用されたヘルパー費用をお支払いします。
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人身傷害車外事故特約

人身傷害保険で補償の対象となる事故を「ご契約の自動車に搭乗中の事故」だけでなく「他の自動車に搭乗中の事故」や「歩行中や自転車を運転中など車外での自動車事故」に拡大する特約です。

事故の補償、どこまでしてもらえるの?
<補償範囲>
    1. ※1「お客さまご自身およびご家族」とは、次の(1)から(4)の方をいいます。
      (1)記名被保険者、(2)(1)の配偶者、(3)(1)または(2)の同居のご親族、(4)(1)または(2)の別居の未婚のお子さま

    2. ※2「他の自動車」に、記名被保険者、その配偶者またはこれらの方の同居のご親族が所有または主に使用する自動車は含まれません。

    3. ※3他車運転特約により、補償の対象となることがあります。ただし、「他の自動車」が自家用8車種で、運転中の場合に限ります。
      ≪SGPの場合≫
      ※3 記名被保険者が個人の場合または記名被保険者が法人で個人被保険者を設定している場合は、他車運転特約または他車運転特約(二輪・原付)により補償の対象となることがあります。ただし、「他の自動車」が次の自動車で、運転中の場合に限ります。
      ・ご契約の自動車が自家用8車種の場合は、自家用8車種の自動車
      ・ご契約の自動車が二輪自動車・原動機付自転車の場合は、二輪自動車・原動機付自転車

    4. ※4車両所有者がご契約の自動車にひかれた場合など一部補償されます。


記名被保険者、その配偶者またはこれらの方の同居のご親族のいずれかの方が、人身傷害車外事故特約を付帯した自動車保険を既にご契約の場合は、車外での自動車事故に対する補償が重複することがありますので、他のご契約の補償内容を十分にご確認ください。


示談交渉の終了を待たずに保険金をお支払い!

お客さまの過失割合に関係なく、対象となる項目の金額を補償します。また、保険金のお支払いは示談交渉の終了を待たずに行われます。

<保険金お支払いの対象となる損害>
ご注意

損害額の認定は、約款に定められた基準に従い損保ジャパンが行います。

保険金額の目安

「人身傷害保険」は、ご自身だけでなくご家族のための補償でもあります。下表を参考に補償される保険金額をお決めください。

保険金をお支払いできない主な場合
  • ・被保険者の故意または重大な過失によってその本人に生じた傷害
  • ・無免許運転、酒気を帯びた状態での運転、麻薬または危険ドラッグなどの影響を受けた状態での運転により、その本人に生じた傷害
  • ・被保険者が、正当な権利を有する方の承諾を得ないで自動車に搭乗中に生じた傷害
  • ・被保険者の闘争行為、自殺行為、または犯罪行為によってその本人に生じた傷害
  • ・被保険者の脳疾患・疾病または心神喪失によってその本人に生じた傷害
  • ・保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失によって生じた傷害についてその方の受け取るべき金額部分
  • ・地震、噴火、津波、戦争、外国の武力行使、暴動、核燃料物質などによって生じた傷害
  • ・自動車を競技もしくは曲技(その練習を含みます。)のために使用すること、またはそれらを行うことを目的とする場所において使用することによって生じた傷害
  • ・異常かつ危険な方法で自動車に搭乗中の方に生じた傷害
                                 など  
            
万が一の時の補償を手厚くしたい。そんなときには・・・
人身傷害死亡・後遺障害定額給付金特約

人身傷害保険の保険金がお支払いの対象となる事故で、被保険者が亡くなられた場合は保険金額の全額、後遺障害が生じた場合は、その程度に応じて保険金額の4%から100%を定額給付金としてお支払いする特約です。

ご注意
    1. (1)この特約で既にお支払いした後遺障害定額給付金がある場合は、その額を差し引いて死亡定額給付金をお支払いします。
    2. (2)他の保険契約等によって既に支払われた保険金がある場合は、その額を差し引いて保険金をお支払いします。
    3. (3)《SGPのみ》搭乗者傷害特約(日額払)を付帯した契約には、この特約を付帯することはできません。
    このページは概要を説明したものです。詳しい内容については、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。