自動車保険 Q&A

その他特約・自動セット特約とは

【その他特約】
その他特約とは、次のような任意付帯特約をいいます。(THE クルマの保険・SGP共通)


ロードアシスタンス事業用特約(SGPのみ)
ご契約の自動車が、ロードアシスタンス特約のお支払の対象となる事故、故障またはトラブルにより走行不能となり、レッカーけん引された場合※1または応急処置を必要とした場合に被保険者が負担された次の所定の費用をお支払いする特約です。

●運搬費用保険金および応急処置費用保険金 
 1事故につきロードアシスタンス特約の保険金とあわせて100万円限度
●宿泊費用保険金 1事故1被保険者につき1万円限度
●移動費用保険金 1事故1被保険者につき2万円限度※2
●引取費用保険金※3 1事故につき15万円限度
※1 法令上の走行不能時に自力で契約自動車を移動し、修理工場に入庫した場合を含みます。
※2 タクシー・レンタカーを利用した場合は1事故1台につき2万円限度とします。
※3 修理工場などへご契約の自動車を引き取るために要した往路1名分の交通費に限りお支払
  いの対象となります。

ご注意
この特約により「ロードアシスタンス」の「宿泊移動サポート」のサービスメニューをご利用いただけます。詳しくは「ご契約のしおり(約款)」に記載のロードアシスタンス利用規約をご確認ください。


ファミリ-バイク特約
記名被保険者、その配偶者またはこれらの方の同居のご親族・別居の未婚のお子さまが、原動機付自転車を使用中などに生じた事故を補償する特約です。この特約には、人身傷害型と自損傷害型があります。

補償内容
ファミリ-バイク特約(人身傷害型)では、対人・対物賠償事故、人身傷害事故が補償されます。
ファミリ-バイク特約(自損傷害型)では、対人・対物賠償事故、自損傷害事故のみ補償されます。
ご注意
1. 運転者限定特約および運転者年齢条件特約は適用されません。
2. 原動機付自転車自体に生じた損害は補償の対象となりません。
3. 借用中の原動機付自転車を使用中などの事故も補償の対象となりま
  す。
4.対人賠償責任保険および対物賠償責任保険を適用した自家用8車種または二輪自動車のノンフリート契約に限り、付帯できます。
 ただし、人身傷害型の場合は、人身傷害保険を適用したご契約にのみ付帯可能です。

記名被保険者、またはその配偶者や同居のご親族、別居の未婚のお子さまが、ファミリ-バイク特約を付帯した自動車保険を既に契約している場合、同じ特約を付帯すると補償が重複することがありますのでご注意ください。

原動機付自転車とは?

弁護士費用特約(自動車事故限定型)
被保険者が負担された次の所定の費用をお支払いする特約です。

【被害事故弁護士費用保険金】
自動車事故などにより被保険者がケガなどをされた場合や、自らの財物(自動車、家屋など)を壊された場合※1※2に、相手の方に法律上の損害賠償請求をするために支出された弁護士費用や、弁護士などへの法律相談・書類作成費用などを保険金としてお支払いします。
【保険金額】
・被害事故弁護士費用保険金                    
  1事故1被保険者につき    300万円限度
・被害事故法律相談・書類作成費用保険金
  1事故1被保険者につき    10万円限度

【刑事弁護士費用保険金】
自動車を運転中の事故※3などにより、被保険者が他人を死亡させた場合または他人にケガなどをさせた場合に、刑事事件(少年事件を含みます。)の対応を行うために支出された弁護士費用※2(SGPは※4)や、弁護士などへの法律相談費用などを保険金としてお支払いします。
【保険金額】
・刑事弁護士費用保険金   
  1事故1被保険者につき   150万円限度
・刑事法律相談費用保険金 
  1事故1被保険者につき    10万円限度

ご注意
1.  お支払いの対象となる費用の認定は、約款に定める「弁護士費用
  保険金算定基準」に従い損保ジャパンが行います

   弁護士費用等の合計額が保険金額(被害事故弁護士費用の場合は
   300万円、刑事弁護士費用の場合は150万円。以下、同様とします。
   以内の場合であっても、着手金・報酬金等の項目ごとの支払限度額
   を超える金額については、自己負担になります。
2.  弁護士などへ委任を行う場合は、その委任契約の内容が記載された
   書面の提出により、あらかじめ損保ジャパンの承認を得るこ
   とが必要となります。

※1 記名被保険者が個人の場合は、業務に使用する財物については、
   自動車の被害事故および自動車の積載動産に対する所定の被害
   事故に限ります。
※2 記名被保険者が法人の場合は、財物については、ご契約の自動車
   の被害事故およびその積載動産に対する所定の被害事故に限りま
   す。
※3 記名被保険者が法人の場合は、ご契約の自動車を所有、使用また
   は管理することに起因 して生じた事故に限ります。
※4 相手方が死亡された場合または被保険者が逮捕もしくは起訴された
  場合に限ります。

記名被保険者、またはその配偶者・同居のご親族・別居の未婚のお子さまが、弁護士費用特約を付帯した自動車保険を既に契約している場合、同じ特約を付帯すると補償が重複することがありますのでご注意ください。


弁護士費用特約(日常生活・自動車事故型)
被保険者が負担された次の所定の費用をお支払いする特約です。

【被害事故弁護士費用保険金】
日常生活における偶然な事故(自動車事故を含みます。)により被保険者がケガなどをされた場合や自らの財物(自動車、家屋など)を壊された場合※1に、相手の方に法律上の損害賠償請求をするために支出された弁護士費用や、弁護士などへの法律相談・書類作成費用などを保険金としてお支払いします。

【保険金額】
・被害事故弁護士費用保険金
  1事故1被保険者につき    300万円限度
・被害事故法律相談・書類作成費用保険金
  1事故1被保険者につき    10万円限度

【刑事弁護士費用保険金】
自動車を運転中の事故などにより、被保険者が他人を死亡させた場合または他人にケガなどをさせた場合に刑事事件(少年事件を含みます。)の対応を行うために支出された弁護士費用※2や、弁護士などへの法律相談・書類作成費用などを保険金としてお支払いします。
【保険金額】
・刑事弁護士費用保険金    
  1事故1被保険者につき    150万円限度
・刑事法律相談費用保険金  
  1事故1被保険者につき      10万円限度
 ※1業務に使用する財物については、自動車の被害事故および自動車の積載動産に対する所定の被害事故に限ります。
 ※2相手の方が死亡された場合または被保険者が逮捕もしくは起訴された場合に限ります。

(注1)お支払いの対象となる費用の認定は、約款に定める「弁護士費用
     保険金算定基準」に従い損保ジャパンが行います

     弁護士費用等の合計額が保険金額(被害事故弁護士費用の場合
     は300万円、刑事弁護士費用の場合は150万円。以下、同様とします。
     以内の場合であっても、着手金・報酬金等の項目ごとの支払限度額を
     超える金額については、自己負担になります。

(注2)弁護士などへ委任を行う場合は、その委任契約の内容が記載され
    た書面の提出により、あらかじめ損保ジャパンの承認を
    得ることが必要となります。

(注3)記名被保険者が個人かつノンフリート契約に限り付帯できます。

記名被保険者、またはその配偶者・同居のご親族・別居の未婚のお子さまが、弁護士費用特約を付帯した自動車保険を既に契約している場合、同じ特約を付帯すると補償が重複することがありますのでご注意ください。

個人賠償責任特約
日本国内、国外を問わず、記名被保険者、その配偶者またはこれらの方の同居のご親族・別居の未婚のお子さまが日常生活における偶然な事故(例:自転車運転中の事故など※)により、他人にケガなどをさせた場合や他人の財物を壊した場合、または誤って線路に立ち入ったことなどにより電車等を運行不能にさせた場合に、法律上の損害賠償責任の額について、保険金をお支払いする特約です。
なお、損保ジャパンの同意を得て支出された示談や訴訟・裁判上の和解・調停・仲裁に要した費用などもお支払いします。日本国内で発生した事故に限り示談交渉サービスが付きます。
※自動車事故等を除きます。


【保険金額】
・日本国内で発生した事故:無制限
・日本国外で発生した事故:1事故につき1億円

≪SGPのみ≫
(注)ノンフリート契約に限り付帯できます。

保険金をお支払いできない主な場合
・ 被保険者が、所有・使用または管理する財物の損壊について、その財物が受託品でない
  場合は、その財物に対し正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任
・ 被保険者と同居のご親族に対する損害賠償責任
・ 航空機、船舶・車両(自転車など主たる原動力が人力であるものやゴルフ場敷地内におけ
  るゴルフカートなどを除きます。)または銃器の所有・使用または管理に起因する損害賠
  償責任 など

記名被保険者、またはその配偶者・同居のご親族・別居の未婚のお子さまが、個人賠償責任特約を付帯した自動車保険を既に契約している場合、同じ特約を付帯すると補償が重複することがありますのでご注意ください。

車両積載動産特約
盗難や偶然な事故などによりご契約の自動車に損害が生じ、その事故などによって自動車の室内・トランク内などに積載している動産に生じた損害に対して保険金額を限度に保険金をお支払いする特約です。
盗難の場合は、ご契約の自動車本体が盗難※にあわれたときに限り補償の対象となります。車上狙いなど積載中の動産のみ盗難にあわれた場合は、補償の対象外です。
※ ご契約の自動車の一部分のみの盗難を除きます。

【保険金額】
1事故につき 30万円※
※記名被保険者が法人の場合は、ご契約時に30万円、50万円、100万円からお選びいただけます。

保険金をお支払いできない主な場合
・通貨に対して生じた損害
・紛失によって積載中の動産に生じた損害 など

ドライブレコーダーによる事故発生時の通知等に関する特約 

ご契約の自動車に搭載されたドライブレコーダー※が事故による衝撃を検知したことにより信号を発した場合で、損保ジャパンがそれを受けて事故の事実を確認したときは、普通保険約款に定める「事故発生時の通知義務」が履行されたとみなすことなどを定める特約です。なお、この特約を付帯したご契約には、安全運転支援サービス「Driving!(ドライビング!)」が提供されます。
※損保ジャパンから貸与する当社オリジナルドライブレコーダーに限ります。

(注1)ご契約期間が3年以内のノンフリート契約に限り付帯することがで
     きます。

(注2)ご契約者が携帯電話(サービス利用可能なブラウザ機能、ショート
    メッセージサービス機能付の携帯電話に限ります。)を所有してい

          ない場合は、この特約を付帯することはできません。

サービス利用規約はこちらをご覧ください。
サービス利用規約

【自動セット特約】
自動セット特約とは、ご契約の内容によって、必ず付帯される特約です。
この特約を加えることで、基本項目だけではカバーしきれない、さまざまな事態に合わせた補償を提供しています。主な自動セット特約の内容は、以下のとおりです。


対物全損時修理差額費用特約【THE クルマの保険・SGP共通】
対物賠償保険金をお支払いする事故において、相手の自動車の修理費が時価額を超え、被保険者がその差額分を負担した場合に、実際に負担した差額分の修理費に被保険者の過失割合を乗じた額について、50万円を限度に保険金をお支払いする特約です。
(注1)事故発生日の翌日から起算して1年以内に相手自動車が修理さ
    れた場合に限ります。
(注2)相手自動車の車両保険などから支払われる保険金によって、時価
    額を超える修理費が補償される場合は、この特約のお支払いの対
    象とはなりません。
    ただし、相手自動車の車両保険などから支払われる保険金で補償
    されない修理費差額がある場合は、この差額部分に対してこの特
    約を適用します。
(注3)「修理費」とは、実際に修理を行った場合で自動車を事故発生直前
    の状態に復旧するために必要な費用をいいます。
(注4)記名被保険者が個人で、「二輪自動車および原動機付自転車以外」の
    対物賠償責任保険を適用したご契約に必ず付帯されます。


被害者救済費用特約【THE クルマの保険・SGP共通】
ご契約の自動車の欠陥・第三者による不正アクセス等により人身事故または物損事故が発生した場合で、被保険者に法律上の損害賠償責任がなかったことが確定したときに、被害者を救済するための費用をお支払いする特約です。
(注1)人身事故の場合は対人賠償責任保険の保険金額を限度とし、物
    損事故の場合は対物賠償責任保険の保険金額を限度とします。
(注2)対人賠償責任保険または対物賠償責任保険を適用したご契約に
    必ず付帯されます。

他車運転特約【THE クルマの保険・SGP共通】
借用中の自動車(自家用8車種に限ります。以下同様とします。)を運転中※の事故について、借用中の自動車をご契約の自動車とみなして、ご契約の自動車の契約内容に従い、所定の保険金をお支払いする特約です。
※駐車または停車中を除きます。
(注1)「借用中の自動車」には、記名被保険者(個人被保険者を設定して
    いる場合は個人被保険者)、その配偶者またはこれらの方の同居
    のご親族が所有または主に使用する自動車は含まれません。 
(注2)車両事故が補償の対象となる場合は、借用中の自動車の時価額を
    限度に保険金をお支払いします。
(注3)借用中の自動車の保険に優先してお支払いすることができます。
(注4)自家用8車種のご契約には、他車運転特約が必ず付帯されます。

(注5)記名被保険者が個人または記名被保険者が法人で個人被保険者を
    設定している場合の二輪自動車・原動機付自転車のご契約には、
    他車運転特約(二輪・原付)が必ず付帯されます。



他車運転特約(二輪・原付)【SGPのみ】
借用中のバイク(二輪自動車および原動機付自転車。以下同様とします。)を運転中※の事故について、借用中のバイクをご契約の自動車とみなして、ご契約の自動車の契約内容に従い、所定の保険金をお支払いする特約です。
※駐車または停車中を除きます。

(注1) 二輪自動車および原動機付自転車のご契約に必ず付帯されま
    す。
    ただし、記名被保険者が個人の場合または記名被保険者が法人
    で個人被保険者を設定している場合に限ります。
(注2) 記名被保険者(個人被保険者を指定している場合は個人被保険
    者)、その配偶者またはこれらの方の同居のご親族が所有または
    主に使用するバイクは、「借用中のバイク」には含まれません。
(注3) 借用中のバイクの保険に優先してお支払いすることができます。


無保険車傷害特約【THE クルマの保険・SGP共通】
保険を契約していない自動車との事故などで亡くなられた場合や、後遺障害が生じた場合で、相手の方から十分な補償を受けられないときに、被保険者1名ごとに、その損害額などについて保険金をお支払いする特約です。なお、相手の方から既に受領済の賠償金や自賠責保険、労働者災害補償制度によって既に給付が決定した金額または支払われた金額などについては、その額を差し引いて保険金をお支払いします。

(注1)保険金額は「無制限」とします。
(注2)損害額の認定は、約款に定める「損害額算定基準」に従い損保ジャパン
    が行います。

(注3)人身傷害保険で保険金をお支払いできる場合は、その金額を超過
    した部分についてのみ、この特約から保険金をお支払いします。
(注4)対人賠償責任保険を適用したご契約に必ず付帯されます。
(注5)《SGPのみ》記名被保険者が法人の場合またはフリート契約の場合
    は付帯しないことができます。


自損事故傷害特約【SGPのみ】
自損事故(電柱との衝突など)で、ご契約の自動車の保有者、運転者、搭乗中の方が亡くなられた場合や、ケガをされた場合で、自賠責保険などで保険金が支払われないときに、1回の事故につき被保険者1名ごとに、所定の保険金をお支払いする特約です。

(注1)死亡保険金をお支払いするにあたって、既にお支払いした後遺障
    害保険金および介護費用保険金がある場合は、その額を差し引
    いて死亡保険金をお支払いします。
(注2)対人賠償責任保険を適用したご契約に必ず付帯されます。
    ただし、人身傷害保険が適用されている場合を除きます(人身傷害
    保険で補償されます。)。また、記名被保険者が法人の場合または
    フリート契約の場合は付帯しないことができます。



ロードアシスタンス特約【THE クルマの保険・SGP共通】
ご契約の自動車が事故、故障またはトラブルにより走行不能となった場合に、レッカーけん引費用および応急処置費用を合計で、15万円を限度に保険金をお支払いする特約です。

(注1)この特約により「ロードアシスタンス」の「レッカーけん引」、「応急処置」および「燃料切れ時の給油サービス」のサービスメニューをご利用いただけます。
ただし、次のサービスをご利用いただくためにはロードアシスタンス専用デスクへの事前連絡が必要です。詳しくはロードアシスタンス利用規約をご確認ください。
●損保ジャパン指定の修理工場などへの限度額無制限のレッカーけん引サービス(この特約の限度額15万円は適用しません。)
●燃料切れ時の給油サービス
●鍵の紛失時のロードアシスタンスサービス
(注2)雪道、泥道、砂浜などによるタイヤのスタック(空回り)やスリップなど単に走行が
     困難な場合は補償・サービスの対象となりません。


臨時代替自動車特約【SGPのみ】ご契約の自動車の整備・修理・点検などのために整備工場などの管理下にあって使用できない間に、代替として借用中の自動車をご契約の自動車とみなして、ご契約の自動車の契約内容に従い、所定の保険金をお支払いする特約です。

(注1)記名被保険者が法人のご契約または記名被保険者が個人で「自家
    用8車種、二輪自動車および原動機付自転車以外」のご契約に必
    ず付帯されます。
    ただし、記名被保険者が法人で個人被保険者を設定している場合
    を除きます。
(注2)借用中の自動車には、記名被保険者、その配偶者、これらの方の
    同居のご親族・別居の未婚のお子さままたは記名被保険者の役員
    ・使用人が所有する自動車は含まれません。
(注3)車両事故が補償の対象となる場合は、借用中の自動車の時価額
    を限度に保険金をお支払いします。
(注4)借用中の自動車の保険に優先してお支払いすることができます。


運転者範囲変更漏れサポート特約【THE クルマの保険・SGP共通】
次の運転者範囲に該当しない方が運転中に生じた事故であっても、ご契約内容の変更手続きを完了した場合など、所定の条件を満たすときに限り、その事故について、運転者範囲に該当していたものとして、保険金をお支払いする特約です。

①  ご契約の締結時点で運転者範囲に該当していた方で、締結日以後に続柄を変更された方
②  ご契約の締結日以後に、新たに記名被保険者の配偶者または記名被保険者もしくはその配偶者の同居のご親族になられた方
③  記名被保険者、その配偶者、これらの方の同居のご親族・別居の未婚のお子さままたは使用人※の方で、ご契約の締結日以後に、新たに運転免許または仮運転免許を取得された方
※記名被保険者、その配偶者またはこれらの方の同居のご親族の業務に従事する使用人をいいます。

(注1)救済開始日に運転者範囲の変更を行ったものとして

        計算した追加保険料の払込みが必要です。

(注2)②または③に該当する場合で、変更手続きが救済開

        始日の翌日から起算して30日を超えた日以後となっ

        たときは、対人・対物賠償責任保険に限り、保険金

        をお支払いします。

(注3)前契約の保険期間内に救済開始日があった場合であ

        っても、この特約を適用します。ただし、変更手続

        きが救済開始日の翌日から起算して30日を超えた日

        以後となったときは、対人・対物賠償責任保険に限

        り、保険金をお支払いします。

(注4)救済開始日とは、①の場合は続柄が変更となった日

        、②または③の場合は新たに運転者範囲に該当する

        方となった日をいいます。

このページは概要を説明したものです。詳しい内容については、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。