ご契約の自動車を運転中の事故などにより他人の自動車や物を壊した場合や、ご契約の自動車を運転中に誤って線路に立ち入ったことなどにより電車等を運行不能にさせた場合は、法律上の損害賠償責任の額について、1回の事故につき保険金額を限度に保険金をお支払いします。また、示談や訴訟・裁判上の和解・調停・仲裁に要した費用※などもお支払いします。 ※損保ジャパンの同意を得て支出された費用に限ります。
事故で物を壊してしまった!その補償、どうする?

事故で相手の自動車や物などを壊してしまったときの、損害賠償による出費を補償します。
※自賠責保険では相手の自動車や物などの損害賠償は補償されません。

「直接損害」と「間接損害」を足すと、こんなにかかるの?
自動車事故で他人の自動車や物を壊してしまった場合は、法律上の損害賠償責任を負担しなければなりません。賠償の対象となる損害には、「直接損害」と「間接損害」の2種類があります。


多重衝突を起こしてしまった、破損した店舗が長期休業をすることになってしまった、といった事故による損害は、ときとして多大な費用がかかることがあります。そこでおすすめしたいのが、対物賠償「保険金額:無制限」でのご契約です。 (注)次の事故については、保険金額が30億円を超える場合(「無制限」の場合を含みます。 であっても、お支払いする保険金の額は1回の事故につき30億円を限度とします。 ・「ご契約の自動車」または「ご契約の自動車がけん引中の自動車」に業務として積載している危険物の火災、爆発または漏えいによる事故 ・航空機に対する事故 まかせて安心の示談交渉サービス お客さまと相手の同意が得られれば、お客さまに代わって損保ジャパンが相手との示談交渉を行います。
保険金をお支払いできない主な場合
次のいずれかに該当する方の所有・使用または管理する財物が滅失、破損または汚損された場合に、それによって被保険者が被った損害 ⑴記名被保険者 ⑵ご契約の自動車を運転中の方またはそのご父母、配偶者もしくはお子さま ⑶被保険者またはそのご父母、配偶者もしくはお子さま ◦ご契約者、被保険者などの故意によって生じた損害 ◦台風、洪水、高潮、地震、噴火、津波、戦争、外国の武力行使、暴動、核燃料物質などに よって生じた損害 ◦ご契約の自動車を競技もしくは曲技(その練習を含みます。)のために使用すること、 またはそれらを行うことを目的とする場所において使用することによって生じた損害 ◦被保険者が第三者と約定した加重賠償責任により生じた損害など
【自動セット特約】
対物全損時修理差額費用特約 対物賠償保険金をお支払いする事故において、相手の自動車の修理費が時価額を超え、被保険者がその差額分を負担した場合に、実際に負担した差額分の修理費に被保険者の過失割合を乗じた額について、50万円を限度に保険金をお支払いする特約です。 (注1)事故発生日の翌日から起算して1年以内に相手自動車が修理された場合に限ります。 (注2)相手自動車の車両保険などから支払われる保険金によって、時価額を超える修理費が 補償される場合は、この特約のお支払いの対象とはなりません。 ただし、相手自動車の車両保険などから支払われる保険金で補償されない修理費差額 がある場合は、この差額部分に対してこの特約を適用します。 (注3)「修理費」とは、実際に修理を行った場合で自動車を事故発生直前の状態に復旧する ために必要な費用をいいます。 
記載の保険始期に該当しないご契約の場合は、損保ジャパンまたは取扱代理店にお問い合わせください。 |