ご契約の自動車に搭乗中の方などが自動車事故※により亡くなられた場合やケガをされた場合に生じる逸失利益や治療費などについて、1回の事故につき被保険者1名ごとに、保険金額を限度に保険金をお支払いします。 ※ご契約の自動車の運行によって生じた事故や運行中の飛来中・落下中の他物との衝突などをいいます。 ご注意 重度の後遺障害が生じた場合(神経系統や胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護が必要な状態などをいいます。)は、保険金額の2倍を限度に保険金をお支払いします。 <入通院定額給付金> 入通院日数が5日以上となった場合は、入通院定額給付金をお支払いします。 <入院生活サポート費用保険金>《THE クルマの保険のみ》 被保険者が入院された場合に、事故発生日からその日を含めて180日以内の期間を対象として、病室でご本人が身の回りのお世話などのために利用されたヘルパー費用をお支払いします。
人身傷害交通乗用具事故特約 〔2022年1月1日以降保険始期のご契約〕 人身傷害保険で補償の対象となる事故を「ご契約の自動車に搭乗中の事故」だけでなく「他の自動車に搭乗中の事故」や「自動車以外の交通乗用具に搭乗中の事故」、「歩行中の自転車との衝突事故などの交通乗用具事故」に拡大する特約です。 (注1)交通乗用具とは、自動車、自転車、車椅子、ベビーカー、歩行補助車(原動機を用い、 かつ搭乗装置のある歩行補助車に限ります。)、電車、ロープウェー、航空機、船舶、 エレベーター、エスカレーター、動く歩道等をいいます。なお、キックボード(電動キッ クボードを除きます。)、スケートボード、三輪以上の幼児用車両、遊園地等で遊戯用に 使用される乗り物等は含まれません。 (注2)交通乗用具には、記名被保険者、その配偶者またはこれらの方の同居のご親族が所有また は主として使用する自動車を含まないなど、一定の条件があります。 (注3)この特約で補償の対象となる事故は、交通乗用具の運行によって生じた事故や運行中の飛来 中・落下中の他物との衝突などです。 (注4)この特約により拡大した補償範囲の事故で補償を受けられる被保険者は、記名被保険者、 その配偶者またはこれらの方の同居のご親族・別居の未婚のお子さまに限ります。 (注5)自動車事故以外の事故の場合で、賠償義務者(被保険者の被った損害に対する損害賠償責任 を負う方をいいます。)がいない、または確認できないときは、入通院定額給付金および 約款に定める「損害額算定基準」のうち「第1 傷害による損害」の「休業損害」「精神 的損害」はお支払いの対象外となります。

事故の補償、どこまでしてもらえるの? <補償範囲> 
※1 「お客さまご自身およびご家族」とは、次の①から④の方をいいます。 ① 記名被保険者 ② ①の配偶者 ③ ①または ②の同居のご親族 ④ ①または②の別居の未婚のお子さま ※2 交通乗用具については上記(注1)をご確認ください。 ※3「他の交通乗用具」に、記名被保険者、その配偶者またはこれらの方の同居のご親族が所有または主に使用する自動車 は含まれません。 ※4 他車運転特約により、補償の対象となることがあります。ただし、「他の交通乗用具」が自家用8車種の自動車で、 運転中の場合に限ります。 ≪SGPの場合≫ 記名被保険者が個人の場合または記名被保険者が法人で個人被保険者を設定している場合は、他車運転特約または他車運転特約(二輪・原付)により補償の対象となることがあります。ただし、「他の交通乗用具」が次の自動車で、運転中の場合に限ります。 ・ご契約の自動車が自家用8車種の場合は、自家用8車種の自動車 ・ご契約の自動車が二輪自動車・原動機付自転車の場合は、二輪自動車・原動機付自転車
ご注意 記名被保険者、その配偶者またはこれらの方の同居のご親族のいずれかの方が、人身傷害交通乗用具事故特約を付帯した自動車保険を既にご契約の場合は、交通乗用事故に対する補償が重複することがありますので、他のご契約の補償内容を十分にご確認ください。
示談交渉の終了を待たずに保険金をお支払い! お客さまの過失割合に関係なく、対象となる項目の金額を補償します。また、保険金のお支払いは示談交渉の終了を待たずに行われます。
<保険金お支払いの対象となる損害>

ご注意 損害額の認定は、約款に定められた基準に従い損保ジャパンが行います。
◆保険金額の目安

保険金をお支払いできない主な場合 ・被保険者の故意または重大な過失によってその本人に生じた傷害 ・無免許運転、酒気を帯びた状態での運転または麻薬・危険ドラッグなどの影響を受けた状態での運転により、その本人に 生じた傷害 ・被保険者が、正当な権利を有する方の承諾を得ないで自動車に搭乗中に生じた傷害 ・被保険者の闘争行為、自殺行為、または犯罪行為によってその本人に生じた傷害 ・被保険者の脳疾患・疾病または心神喪失によってその本人に生じた傷害 ・保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失によって生じた傷害についてその方の受け取るべき金額部分 ・地震、噴火、津波、戦争、外国の武力行使、暴動、核燃料物質などによって生じた傷害 ・自動車を競技もしくは曲技(その練習を含みます。)のために使用すること、またはそれらを行うことを目的とする場所 において使用することによって生じた傷害 ・異常かつ危険な方法で自動車に搭乗中の方に生じた傷害など
万が一の時の補償を手厚くしたい。そんなときには・・・ 人身傷害死亡・後遺障害定額給付金特約 人身傷害保険の保険金がお支払いの対象となる事故で、被保険者が亡くなられた場合は保険金額の全額、後遺障害が生じた場合は、その程度に応じて保険金額の4%から100%を定額給付金としてお支払いする特約です。 ご注意 (1)この特約で既にお支払いした後遺障害定額給付金がある場合は、その額を差し引いて死亡定額給付金をお支払い します。 (2)他の自動車保険契約等によって既に支払われた保険金がある場合は、その額を差し引いて保険金をお支払いします。 (3)《SGPのみ》搭乗者傷害特約(日額払)を付帯した契約には、この特約を付帯することはできません。
記載の保険始期に該当しないご契約の場合は、損保ジャパンまたは取扱代理店にお問い合わせください。 |