自動車保険 Q&A

福祉車両割引が適用できる装置とは?

ご契約の自動車が、消費税が非課税対象となる次の自動車に該当する場合、
「福祉車両割引」として保険料を割り引きます。

運転補助装置を装備する自動車
運転補助装置 内容 主な補助装置の名称
手動装置 車両本体に設けられたアクセルペダルとブレーキペダルを直接下肢で操作できない方のために、下肢に替えて上肢で操作できるように設置される装置 手動運転補助装置
左足用アクセル 右下肢に障害があり、既存のアクセルペダルが操作できない方のために、左下肢で操作できるように設置されている装置 オルガン式アクセル
脱着式左アクセル
足踏式方向指示器 右上肢に障害があり、ステアリングホイルの右側に設けられている既存の方向指示器が操作できない方のために、下肢で操作できるように設置されている装置 足踏式ウインカー
右駐車ブレーキレバー 左上肢に障害があり、運転座席の左側に設けられている既存の駐車ブレーキレバーが操作できない方のために、右上肢で操作できるよう運転者席の右側に設置されている装置 右駐車ブレーキレバー
足動装置 両上肢に障害があり既存の自動車では運転操作ができない方のために、上肢に替えて両下肢で運転操作ができるように設置されている装置 足動運転補助装置
運転用改造座席 身体に障害があり、安定した運転姿勢が確保できない方のために、サイドボードを付加した座席に交換することにより、安定した運転姿勢を確保できるように設置されている装置 運転席サイドボード
車いす等昇降装置および車いす等固定装置を装備する自動車

補助装置

内容 主な補助装置の名称
(共に装着を要します。)
車いす等昇降装置
車いす等固定装置

車いす等(「車いす」および「電動車いす」をいいます。以下同じ。)を使用する方を車いす等とともに搬送できるよう、車いす等昇降装置を装備し、かつ車いす等の固定等に必要な手段を施した自動車(乗車定員11名以上の普通自動車については、車いす等を使用する方を専ら搬送するものに限ります。)

(車いす等昇降装置)
車いす専用乗降装置
助手席リフトアップシート
サイドリフトアップシート
(車いす固定装置)
車いす用収納装置
車いす固定装置

福祉車両割引を適用する場合の確認方法
  • (1)割引対象の補助装置が装備された自動車であり、かつその自動車の取引にかかる消費税が非課税(税率0%または税額0円を含みます。)であることを、次のいずれかの資料またはその写しによりご確認ください。
  •    ・自動車購入時のカタログ
  •    ・注文書
  •    ・売買契約書
  •    ・納品書
  •    ・領収書
  •     資料上の登録番号、車台番号がご契約の自動車と同一であることをご確認ください。(カタログの場合は型式が同一であることをご確認ください。)

  • (2)車体の形状欄に「身体障害者用輸送車」または「車いす移動車」と記載されていることを自動車検査証または軽自動車届出済証でご確認ください。
    (「車体の形状」欄ではなく備考欄に表示されている場合は、割引の対象となる装置が不足している可能性がありますのでご注意ください。)

ご注意
  1. 1. エコカー割引と重ねて適用することはできません。福祉車両割引とエコカー割引の適用条件をいずれも満たす場合は福祉車両割引(3%)を適用します。
  2. 2. ファミリーバイク特約など、一部の特約などの保険料には割引が適用されません。


■関連ページ:
エコカー割引とは?
このページは概要を説明したものです。詳しい内容については、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。