ご契約の自動車が、消費税が非課税対象となる次の自動車に該当する場合、 「福祉車両割引」として保険料を割り引きます。
補助装置
車いす等(「車いす」および「電動車いす」をいいます。以下同じ。)を使用する方を車いす等とともに搬送できるよう、車いす等昇降装置を装備し、かつ車いす等の固定等に必要な手段を施した自動車(乗車定員11名以上の普通自動車については、車いす等を使用する方を専ら搬送するものに限ります。)