自動車保険 Q&A

人身傷害補償保険とは?(平成23年4月1日以降保険始期契約)

自動車の運行に起因する事故などにより、被保険者が身体に傷害を被ることによって、被保険者などが被る損害に対して保険金をお支払いします。

※ 損害額(治療費・休業損害・精神的損害)などは、約款に定められた基準に従い当社で算出します。

事故の補償、どこまでしてもらえるの?

人身傷害補償保険では、けがによる治療費の実費や、働けない間の収入、精神的損害を幅広く補償します。また、自動車による事故だけでなく犯罪被害事故の補償もカバーします。

「他の自動車」に次の自動車は含まれません。(ただし、無保険自動車の運行による事故の場合を除きます。)

  • 次の(1)から(3)に該当する方が所有または主に使用する自動車
    (1) 記名被保険者 (2)(1)の配偶者 (3)(1)または(2)の同居のご親族
  • 二輪自動車・原動機付自転車

この場合のご家族とは
(1)記名被保険者(ご契約の自動車を主に使用される方)
(2)(1)の配偶者
(3)(1)または(2)の同居のお子さまおよび同居のご親族
(4)(1)または(2)の別居の未婚のお子さまのことです。

  • お客さまご自身またはご家族のいずれかの方が、人身傷害補償保険の適用された自動車保険を既にご契約の場合、補償が重複することがあります。この場合、「人身契約自動車搭乗中のみ特約」を付帯することにより補償の重複をなくすことができます。
    • (注)記名被保険者によってご家族の範囲が異なることがありますので、既にご契約の自動車保険と記名被保険者が異なる場合は、ご家族の範囲にご注意ください。
示談交渉の終了を待たずに保険金をお支払い!

お客さまの過失割合に関係なく、対象となる項目の金額を補償します。また、保険金のお支払いは示談交渉の終了を待たずに行われます。

<保険金お支払いの対象となる損害>

<たとえば…>

30歳で扶養家族 ありの方の場合

  • 死亡: 平均損害額は8,000万円
  • 重度後遺障害の場合: 平均損害額は1億5,000万円
保険金額の目安

自動車に搭乗中やご家族の歩行中の自動車事故などを幅広く補償する「人身傷害補償保険」は、ご自身だけでなくご家族のための補償でもあります。下表を参考に補償される保険金額をお決めください。

年齢別の平均的な損害額目安(有職者の平均)
  • (注)下表は有職者の平均的な損害額です。損害額は収入やご家族の構成等により異なります。
年齢 扶養家族の有無 死亡の場合 重度後遺障害の場合
20 7,500万円 1億6,000万円
6,000万円 1億5,000万円
30 8,000万円 1億5,000万円
6,000万円 1億4,000万円
40 8,500万円 1億5,000万円
6,500万円 1億5,000万円
50 7,500万円 1億3,000万円
5,500万円 1億3,000万円
ご注意
  1. 1. 相手自動車が無保険自動車である場合は、相手の方より賠償されるべき損害については、保険金額にかかわらず支払保険金の限度額を無制限とします。(ただし、人身傷害補償保険の支払保険金の合計額は、損害額を限度とします。)
  2. 2. 人身傷害事故により、所定の重い後遺障害を被った場合で、かつ介護が必要な状態と認められるときは、保険金額の2倍(ただし、保険金額が無制限の場合は無制限)を支払限度額として保険金をお支払いします。
保険金をお支払いできない主な場合
  • 地震、噴火、津波、戦争、外国の武力行使、暴動、核燃料物質などによって生じた損害
  • ご契約の自動車を競技もしくは曲技(その練習を含みます。)のために使用すること、またはそれらを行うことを目的とする場所において使用することによって生じた損害
  • 被保険者の故意または重大な過失によってその本人に生じた損害
  • 無免許運転、酒気を帯びた状態での運転、麻薬などの影響を受けた状態での運転により、その本人に生じた損害
  • 被保険者が、正当な権利を有する方の承諾を得ないで自動車に搭乗中に生じた損害
  • 被保険者の闘争行為、自殺行為、または犯罪行為によってその本人に生じた損害
  • 保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失によって生じた損害(その方の受け取るべき金額部分)
  • 他の自動車に競技もしくは曲技(その練習を含みます。)のために搭乗中、またはそれらを行うことを目的とする場所において搭乗中に生じた損害
  • 異常かつ危険な方法で自動車に搭乗中の方に生じた損害
  • 別居の未婚の子が、自ら所有または主に使用する他の自動車を、別居の未婚の子が自ら運転者として運転している場合に搭乗中の被保険者に生じた損害
  • など
人身家族おもいやり特約(ONE-Stepのみ)

人身傷害補償保険の支払対象となる事故で、被保険者が所定の重い後遺障害を被り、かつ介護が必要な状態と認められる場合「介護支援保険金」をお支払いする特約です。また、扶養者である被保険者が死亡または所定の重い後遺障害を被った場合で、かつ19歳未満の被扶養者がいるときに、「子育て支援保険金」をお支払いする特約です。

このページは概要を説明したものです。詳しい内容については、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。