自動車保険 Q&A

車両保険とは?

事故などによるご契約の自動車の損害に対して保険金をお支払いします。

 

自分は運転が上手。だから車両保険に加入しなくてもいい?

自動車は、少しの傷でも意外に修理費がかかります。また、物の飛来・落下やいたずら、落書きなど、運転技術にかかわりのない急な事故で修理が必要になることもあります。なお、車両保険に加入されているお客さまのうち、約10人に1人がご契約期間(1年)中に保険金のお支払いを受けています。(当社支払データより)



補償内容


※1.「車対車事故・限定危険特約」を付帯した車両保険契約をいいます。
※2. 「相手自動車(原動機付自転車を含みます。)」および「その運転者または所有者」が確認された場合に限ります。
※3. 「車両盗難対象外特約」が付帯されている場合は補償されません。
※4. ご契約の自動車が二輪自動車・原動機付自転車の場合は、盗難により生じた損害は補償されません。

【一般条件】

ご契約の自動車が盗難または衝突、接触、火災、爆発、台風、竜巻、洪水、いたずら、物の飛来・落下などの偶然な事故によって損害を被った場合に保険金をお支払いします。

【車対車・限定危険】

「車対車事故・限定危険特約」を付帯したご契約タイプです。
ご契約の自動車が相手自動車と衝突・接触によって損害を被り、相手自動車とその運転手または所有者が確認された場合、および火災、爆発、盗難、台風、竜巻、洪水、いたずら、物の飛来・落下などによって損害を被った場合に限り保険金をお支払いします。


ご注意
車両保険を一般条件でご契約いただいても地震・噴火・津波による損害は補償できません。別途特約の付帯が必要です。
 

  • ※地震・噴火・津波・車両全損時一時金特約(平成24年1月以降保険始期契約に付帯可)
    詳しくは以下のリンク先をご確認ください。
  • 車両保険へのご加入をおすすめします。また、より幅広い補償が可能な「一般条件」でご加入いただくと安心です。

    車両保険の仕組み

    当社の車両保険は、ご契約の自動車のご契約時における市場販売価格相当額を車両保険金額として定めることで、事故時の時価額にかかわらず、車両保険金額を限度に保険金をお支払いする協定保険価額(※1)方式です。全損時には定めた価額を保険金としてお支払いし、また分損時には保険金を削減することなく保険金をお支払いします。車両保険のご契約にあたっては、ご契約の自動車の「協定保険価額」および「自己負担額(免責金額)」(※2)をあらかじめ決めておく必要があります。

    (※1) 協定保険価額

    車両保険の規定に従い、ご契約者または車両保険の被保険者と当社が契約自動車の価額として契約締結時に協定した価額をいいます。
    協定保険価額は、当社が別に定める「自動車保険車両標準価格表」等に従い、契約締結時における契約自動車と同一の用途車種、車名、型式、仕様および初度登録年月または初度検査年月で同じ損耗度の自動車の市場販売価格により、5万円の整数倍でお決めいただきます。

    (※2) 自己負担額(免責金額)

    事故が起きてしまったときに支払わなければならない総額のうち、お客さまご自身が負担される額です。事故の回数にかかわらず額が変わらない定額方式と、事故の回数によって額が変わる増額方式があります。

    <たとえば…>

    交差点で事故を起こしてしまい、自分の自動車に50万円の損害が発生。以下でご契約していた場合

    • 車両保険金額(協定保険価額)100万円
    • 自己負担額(免責金額) 定額10万円
    • 過失割合(お客さま:相手)80:20

    (車両保険をもしも付けていなかったら)

    お客さまのご負担額40万円

    (車両保険が付いていたら)

    お客さまのご負担額0円

    • →  過失割合が80:20のため、お客さまが40万円、相手の方が10万円の割合で損害をそれぞれ負担します。
      自己負担額(免責金額)を10万円に設定していても、相手から回収した金額(回収金)の方が多い場合は、回収金が自己負担額(免責金額)に充当されますので、自己負担額は発生しません。
      つまり、このケースでは全額が車両保険から支払われ、お客さまのご負担額は0円となります。
    保険金の算出方法
    全損と分損のケースでの違い

    修理費が、ご契約時の自動車の協定保険価額以上であるか以下であるかによって、支払われる保険金の算出方法が異なります。
    たとえば…

    • 車両保険金額(協定保険価額)100万円
    • 自己負担額(免責金額) 定額5万円

    • ※協定保険価額の10%(20万円限度)

    車両価額協定方式の場合
    ケース お支払いする保険金(注)
    全損の場合
    (修理ができない場合、または修理費が協定保険価額以上となる場合)
    ご契約時にお決めいただいた協定保険価額をお支払いします。
    また全損時諸費用保険金として、協定保険価額の10%(20万円限度)をお支払いします。
    分損の場合
    (全損以外の場合)
    損害額から自己負担額(免責金額)を差し引いた金額を、保険金額を限度にお支払いします。
    保険金をお支払いできない主な場合
    • ご契約者、被保険者、保険金を受け取るべき方などの故意または重大な過失によって生じた損害
    • 地震、噴火、津波、戦争、外国の武力行使、暴動、核燃料物質などによって生じた損害
    • 差押えなど国または公共団体の公権力の行使によって生じた損害
    • 詐欺または横領によって生じた損害
    • ご契約の自動車を競技もしくは曲技(その練習を含みます。)のために使用すること、またはそれらを行うことを目的とする場所において使用することによって生じた損害
    • ご契約の自動車に存在する欠陥、摩減、腐しょく、さび、その他の自然摩耗
    • 故障損害
    • 付属品(カーナビゲーションシステム、ETC車載器など)のうちご契約の自動車に定着されていない物の単独の損害(火災を除きます。)
    • タイヤ単独の損害(火災・盗難を除きます。)
    • 法令により禁止されている改造を行った部分品に生じた損害
    • 無免許運転、酒気を帯びた状態での運転、麻薬などの影響を受けた状態での運転により生じた損害
    • など
    • (注)保険金額は、保険証券記載の保険金額をいいます。ご契約の自動車のご契約時における市場販売価格相当額をもとにお決めいただきます。

    • 事故で新車が大破!買い替えて、また新車に乗りたい そんなときには…
    オプション車両新価特約(THE クルマの保険・SGP共通)

    ご契約の自動車が全損になった場合、または修理費が新車価格相当額の50%以上となった場合、実際にかかる自動車の再取得費用(車両本体価格+付属品+消費税)または修理費について、新車価格相当額を限度にお支払いする特約です。また、所定の要件を満たす場合は、再取得時諸費用保険金をお支払いします。

    • 内外装・外板部品以外の部分に著しい損傷が生じた場合に限ります。
    ご注意
    1. 1. 盗難による損害はこの特約の対象外です(盗難後にご契約の自動車が発見された場合は対象となります。)。
    2. 2. リースカーを対象とする契約にはこの特約は付帯できません。
    3. 3. 事故発生日の翌日から起算して1年以内に代替自動車を再取得またはご契約の自動車を修理された場合に限ります。
    4. 4. この特約により再取得時諸費用保険金をお支払いする場合は、車両保険の全損時諸費用保険金はお支払いしません。
    5. 5. この特約は、次の条件をすべて満たす場合に限り、付帯することができます。
      ・ご契約期間の初日の属する月が初度登録(検査)年月の翌月から起算して25か月以内であること
      ・満期日の属する月が初度登録(検査)年月の翌月から起算して37か月以内であること

    • 事故で修理費が高額!だけど、愛着のある自動車を修理して乗り続けたい そんなときには…
    オプション車両全損修理時特約(THE クルマの保険・SGP共通)

    車両保険金のお支払い対象となる事故において、修理費が車両保険金額を超過した場合は、超過した修理費について50万円を限度にお支払いする特約です。

    ご注意
    1. 1. 事故発生日の翌日から起算して1年以内に修理された場合に限ります。
    2. 2. この特約は、ご契約期間の初日の属する月が初度登録(検査)年月の翌月から起算して25か月を超える場合に付帯することができます。

    オプション全損時諸費用再取得時倍額特約(THE クルマの保険・SGP共通)

    ご契約の自動車が全損となった場合で、代替自動車を取得されたときは、車両保険の全損時諸費用保険金(車両保険金額の10%、20万円限度)を倍額(車両保険金額の20%、40万円限度)にしてお支払いする特約です。

    • 事故や故障で車を修理中は、レンタカーを借りたい!そんなときには…
    オプションロードアシスタンス代車費用特約(THE クルマの保険のみ)

    ご契約の自動車が事故、故障またはトラブルにより走行不能となり、かつレッカーけん引された場合(ロードアシスタンス特約の支払対象となる場合に限ります。)に、修理などで自動車を使用できない期間など所定の支払対象期間のレンタカー費用をお支払いする特約です。(お支払いの対象となる期間は「レンタカーのご利用開始日からその日を含めて30日」かつ「事故発生日などの翌日から起算して1年以内」を限度とします。)。

    オプション事故・故障時代車費用特約(THE クルマの保険・SGP共通)

    ご契約の自動車が事故、故障またはトラブルにより走行不能となり、かつレッカーけん引された場合(ロードアシスタンス特約の支払対象となる場合に限ります。)、または事故によりご契約の自動車に損害が生じた場合(車両保険の支払対象となる場合に限ります。)に、修理などで自動車を使用できない期間など所定の支払対象期間のレンタカーなどの代車費用をお支払いする特約です。(お支払いの対象となる期間は「レンタカーのご利用開始日からその日を含めて30日」かつ「事故発生日などの翌日から起算して1年以内」を限度とします。)。

        このページは概要を説明したものです。詳しい内容については、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。