事故などによるご契約の自動車の損害に対して保険金をお支払いします。
自動車は、少しの傷でも意外に修理費がかかります。また、物の飛来・落下やいたずら、落書きなど、運転技術にかかわりのない急な事故で修理が必要になることもあります。なお、車両保険に加入されているお客さまのうち、約10人に1人がご契約期間(1年)中に保険金のお支払いを受けています。(当社支払データより)
ご契約の自動車が盗難または衝突、接触、火災、爆発、台風、竜巻、洪水、いたずら、物の飛来・落下などの偶然な事故によって損害を被った場合に保険金をお支払いします。
「車対車事故・限定危険特約」を付帯したご契約タイプです。 ご契約の自動車が相手自動車と衝突・接触によって損害を被り、相手自動車とその運転手または所有者が確認された場合、および火災、爆発、盗難、台風、竜巻、洪水、いたずら、物の飛来・落下などによって損害を被った場合に限り保険金をお支払いします。 ご注意 車両保険を一般条件でご契約いただいても地震・噴火・津波による損害は補償できません。別途特約※の付帯が必要です。
車両保険へのご加入をおすすめします。また、より幅広い補償が可能な「一般条件」でご加入いただくと安心です。
当社の車両保険は、ご契約の自動車のご契約時における市場販売価格相当額を車両保険金額として定めることで、事故時の時価額にかかわらず、車両保険金額を限度に保険金をお支払いする協定保険価額(※1)方式です。全損時には定めた価額を保険金としてお支払いし、また分損時には保険金を削減することなく保険金をお支払いします。車両保険のご契約にあたっては、ご契約の自動車の「協定保険価額」および「自己負担額(免責金額)」(※2)をあらかじめ決めておく必要があります。
車両保険の規定に従い、ご契約者または車両保険の被保険者と当社が契約自動車の価額として契約締結時に協定した価額をいいます。 協定保険価額は、当社が別に定める「自動車保険車両標準価格表」等に従い、契約締結時における契約自動車と同一の用途車種、車名、型式、仕様および初度登録年月または初度検査年月で同じ損耗度の自動車の市場販売価格により、5万円の整数倍でお決めいただきます。
事故が起きてしまったときに支払わなければならない総額のうち、お客さまご自身が負担される額です。事故の回数にかかわらず額が変わらない定額方式と、事故の回数によって額が変わる増額方式があります。
交差点で事故を起こしてしまい、自分の自動車に50万円の損害が発生。以下でご契約していた場合
お客さまのご負担額40万円
お客さまのご負担額0円
修理費が、ご契約時の自動車の協定保険価額以上であるか以下であるかによって、支払われる保険金の算出方法が異なります。 たとえば…
ご契約の自動車が全損になった場合、または修理費が新車価格相当額の50%以上※となった場合、実際にかかる自動車の再取得費用(車両本体価格+付属品+消費税)または修理費について、新車価格相当額を限度にお支払いする特約です。また、所定の要件を満たす場合は、再取得時諸費用保険金をお支払いします。
車両保険金のお支払い対象となる事故において、修理費が車両保険金額を超過した場合は、超過した修理費について50万円を限度にお支払いする特約です。
ご契約の自動車が全損となった場合で、代替自動車を取得されたときは、車両保険の全損時諸費用保険金(車両保険金額の10%、20万円限度)を倍額(車両保険金額の20%、40万円限度)にしてお支払いする特約です。
ご契約の自動車が事故、故障またはトラブルにより走行不能となり、かつレッカーけん引された場合(ロードアシスタンス特約の支払対象となる場合に限ります。)に、修理などで自動車を使用できない期間など所定の支払対象期間のレンタカー費用をお支払いする特約です。(お支払いの対象となる期間は「レンタカーのご利用開始日からその日を含めて30日」かつ「事故発生日などの翌日から起算して1年以内」を限度とします。)。
ご契約の自動車が事故、故障またはトラブルにより走行不能となり、かつレッカーけん引された場合(ロードアシスタンス特約の支払対象となる場合に限ります。)、または事故によりご契約の自動車に損害が生じた場合(車両保険の支払対象となる場合に限ります。)に、修理などで自動車を使用できない期間など所定の支払対象期間のレンタカーなどの代車費用をお支払いする特約です。(お支払いの対象となる期間は「レンタカーのご利用開始日からその日を含めて30日」かつ「事故発生日などの翌日から起算して1年以内」を限度とします。)。