ご契約の内容によって、必ず付帯される特約です。この特約を加えることで、基本項目だけではカバーしきれない、さまざまな事態に合わせた補償を提供しています。主な自動セット特約の内容は、以下のとおりです。
他車運転特約【THE クルマの保険・SGP共通】
借用中の自動車を運転中の事故について、借用中の自動車をご契約の自動車とみなして、ご契約の自動車の契約内容に従い、所定の保険金をお支払いする特約です。
- (注1)「借用中の自動車」には、以下の自動車は含まれません。
- 記名被保険者、その配偶者またはこれらの方の同居の親族が所有または主に使用する自動車
- 自家用8車種以外の自動車
- (注2)車両事故が補償の対象となる場合は、借用中の自動車の時価額を限度に保険金をお支払いします。
- (注3)借用中の自動車の保険に優先してお支払いすることができます。
他車運転特約(二輪・原付)【SGPのみ】
借用中のバイク(二輪自動車および原動機付自転車)を運転中の事故について、借用中のバイクをご契約の自動車とみなして、ご契約の自動車の契約内容に従い、所定の保険金をお支払いする特約です。
- (注1)記名被保険者、その配偶者またはこれらの方の同居のご親族が所有または主に使用するバイクは、「借用中のバイク」には含まれません。
- (注2)借用中のバイクの保険に優先してお支払いすることができます。
無保険車傷害特約【THE クルマの保険・SGP共通】
保険を契約していない自動車との事故などで亡くなられたり、後遺障害が生じたりした場合で、相手の方から十分な補償を受けられないときに、被保険者1名ごとに、その損害額などについて保険金※をお支払いする特約です。また、相手の方から既に受領済の賠償金や自賠責保険、労働者災害補償制度によって既に給付が決定した金額または支払われた金額などについては、その額を差し引いて保険金をお支払いします。
- (注1)損害額(治療費・休業損害・精神的損害など)の認定は、約款に定められた基準に従い当社が行います。
- (注2)人身傷害保険で保険金をお支払いできる場合は、その金額を超過した部分についてのみ、この特約から保険金をお支払いします。
- (注3)事故によりケガをされたときに、既に存在していたケガや後遺障害・病気の影響または事故によりケガをされた後でその事故と関係なく発生した別のケガや病気の影響によって、ケガの程度が重くなったときや治療期間が長くなったときは、それらの影響がなかったものとして保険金をお支払いします。
自損事故傷害特約【SGPのみ】
自損事故(電柱との衝突など)で、ご契約の自動車の保有者、運転者、搭乗中の方が亡くなられたり、ケガをされたりした場合で、自賠責保険などで保険金が支払われないときに、1回の事故につき被保険者1名ごとに、所定の保険金をお支払いする特約です。
- (注1)死亡保険金をお支払いするにあたって、既にお支払いした後遺障害保険金および介護費用保険金がある場合は、その額を差し引いて死亡保険金をお支払いします。
- (注2)事故によりケガをされたときに、既に存在していたケガや後遺障害・病気の影響または事故によりケガをされた後でその事故と関係なく発生した別のケガや病気の影響によって、ケガの程度が重くなったときや治療期間が長くなったときは、それらの影響がなかったものとして保険金をお支払いします。
ロードアシスタンス特約【THE クルマの保険・SGP共通】
ご契約の自動車が事故、故障またはトラブルにより走行不能になった場合、レッカーけん引費用および応急処置費用に対し、15万円を限度に保険金をお支払いする特約です。
- (注)この特約により「ロードアシスタンス」のサービスをご利用いただけます。ロードアシスタンス専用デスクに事前連絡をしていただき、当社指定の修理工場等にレッカーけん引する場合は、無制限となります(この特約の限度額15万円は適用しません。)。詳細はロードアシスタンス利用規約をご確認ください。
ロードアシスタンス宿泊移動費用特約【THE クルマの保険のみ】
ご契約の自動車が事故、故障またはトラブルにより走行不能となり、かつレッカーけん引された場合※に発生した所定の宿泊・移動費用をお支払いする特約です。
- ※ロードアシスタンス特約のお支払いの対象となる場合に限ります。
- 宿泊費用保険金 1事故1被保険者につき 1万円限度
- 移動費用保険金 1事故1被保険者につき 2万円限度※
- ※タクシー・レンタカーを利用した場合は1事故1台につき2万円限度となります。
臨時代替自動車特約【SGPのみ】
ご契約の自動車の整備・修理・点検などのために整備工場などの管理下にあって使用できない間に、代替として借用中の自動車をご契約の自動車とみなして、ご契約の自動車の契約内容に従い、所定の保険金をお支払いする特約です。
- (注1)借用中の自動車には、ご契約の自動車の所有者、記名被保険者、その配偶者、これらの方の同居のご親族・別居の未婚のお子さままたは記名被保険者の役員・使用人が所有する自動車は含まれません。
- (注2)車両事故が補償の対象となる場合は、借用中の自動車の時価額を限度に保険金をお支払いします。
- (注3)借用中の自動車の保険に優先してお支払いすることができます。
運転者変更漏れサポート特約【THE クルマの保険・SGP共通】
次の運転者範囲に該当しない方が運転中に生じた事故であっても、所定の期間内※にご契約内容の変更手続きを完了した場合は、その事故については運転者年齢条件特約および運転者限定特約を適用しないこととする特約です。
- ※所定の期間内とは、(1)~(3)に該当する方となった日の翌日から起算して30日以内の期間をいいます。なお、30日を超えた日以後に変更手続きが完了した場合は、対人・対物賠償責任保険に限り運転者年齢条件特約および運転者限定特約を適用しません。
- (1)ご契約の締結時点で運転者範囲に該当していた方で、締結日以後に別居などされた方
- (2)ご契約の締結日以後に、新たに配偶者または同居のご親族になられた方
- (3)ご契約の締結日以後に、新たに運転免許を取得された方
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