事故などによるご契約の自動車の損害に対して保険金をお支払いします。
自動車の平均的な修理費は、20万円*。少しの傷でも意外に修理費がかかります。また、飛び石やいたずら、落書きなど、運転技術にかかわりのない急な事故で修理が必要になることもあります。なお、車両保険に加入されているお客さまのうち、約10人に1人*がご契約期間(1年)中に保険金のお支払いを受けています。
ご契約の自動車が盗難または衝突・接触・火災・爆発・台風・たつ巻・洪水・いたずら・飛び石などの偶然な事故によって損害を被った場合に保険金をお支払いします。
ご契約の自動車が相手自動車と衝突・接触によって損害を被り、相手自動車とその運転手または所有者が確認された場合、および火災・爆発・盗難・台風・たつ巻・洪水・いたずら・飛び石などによって損害を被った場合にかぎり保険金をお支払いします。 車対車+Aとは、車対車衝突危険限定特約と車両危険限定特約(A)を付帯した車両保険をいいます。 ご注意 車両保険を一般条件でご契約いただいても普通保険約款では地震・噴火・津波による損害は補償できません。別途特約*の付帯が必要です。
ご契約者のうち、62.3%*の方が車両保険に加入されています。加入されている方のうち、半数以上の方が幅広い補償が可能な「一般条件」での加入となっています。 新車(初度登録年月から3年以内)の場合は79.0%の方が車両保険に加入されています。
当社の車両保険は、ご契約の自動車のご契約時における市場販売価格相当額を車両保険金額として定めることで、事故時の時価額にかかわらず、車両保険金額を限度に保険金をお支払いする協定保険価額(※1)方式です。全損時には定めた価額を保険金としてお支払いし、また分損時には保険金を削減することなく保険金をお支払いします。車両保険のご契約にあたっては、ご契約の自動車の「協定保険価額」および「自己負担額(免責金額)」(※2)をあらかじめ決めておく必要があります。
車両保険の規定に従い、ご契約者または車両保険の被保険者と当社が契約自動車の価額として契約締結時に協定した価額をいいます。 協定保険価額は、当社が別に定める「自動車保険車両標準価格表」等に従い、契約締結時における契約自動車と同一の用途・車種、車名、型式、仕様および初度登録年月または初度検査年月で同じ損耗度の自動車の市場販売価格により、5万円の整数倍でお決めいただきます。
事故が起きてしまったときに支払わなければならない総額のうち、お客さまご自身が負担される額です。事故の回数にかかわらず額が変わらない定額方式と、事故の回数によって額が変わる増額方式があります。
交差点で事故を起こしてしまい、自分の自動車に50万円の損害が発生。以下でご契約していた場合
お客さまのご負担額40万円
お客さまのご負担額0円
修理費が、ご契約時の自動車の協定保険価額以上であるか以下であるかによって、支払われる保険金の算出方法が異なります。 たとえば…
ご契約の自動車が全損になった場合、または修理費が新車価格相当額の50%以上*となった場合で、自動車を再取得されたときは、再取得費用(新車価格相当額を限度)に再取得時諸費用保険金を加えてお支払いする特約です。(自動車を修理されたときは、新車価格相当額を限度に修理費をお支払いします。)。
ご契約の自動車が全損になり、実際に修理された場合は、車両保険金額に50万円を加えた額を限度として保険金(修理費)をお支払いする特約です。
ご契約の自動車が事故、故障等で走行不能となり、かつレッカー車などで運搬された場合(ロードアシスタンス特約の支払対象となる場合にかぎります。)に、修理などでご契約の自動車を使用できない期間など所定の支払対象期間のレンタカー費用をお支払いする特約です。(お支払いの対象となる期間は「代車のご利用開始日からその日を含めて30日」かつ「事故発生日などの翌日から起算して1年以内」を限度とします。)。
ご契約の自動車が事故、故障等で走行不能となり、かつレッカー車などで運搬された場合(ロードアシスタンス特約の支払対象となる場合にかぎります。)、または事故によりご契約の自動車に損害が生じた場合(車両保険の支払対象となる場合にかぎります。)に、修理などでご契約の自動車を使用できない期間など所定の支払対象期間のレンタカーなどの代車費用をお支払いする特約です。(お支払いの対象となる期間は「代車のご利用開始日からその日を含めて30日」かつ「事故発生日などの翌日から起算して1年以内」を限度とします。)。