自動車保険 Q&A

車両保険とは?

事故などによるご契約の自動車の損害に対して保険金をお支払いします。

  • *平成24年10月末 損保ジャパンデータ
  • 自分は運転が上手。だから車両保険に加入しなくてもいい?

    自動車の平均的な修理費は、20万円*。少しの傷でも意外に修理費がかかります。また、飛び石やいたずら、落書きなど、運転技術にかかわりのない急な事故で修理が必要になることもあります。なお、車両保険に加入されているお客さまのうち、約10人に1人*がご契約期間(1年)中に保険金のお支払いを受けています。

    • *平成24年3月末 損保ジャパンデータ
    補償内容
    【一般条件】

    ご契約の自動車が盗難または衝突・接触・火災・爆発・台風・たつ巻・洪水・いたずら・飛び石などの偶然な事故によって損害を被った場合に保険金をお支払いします。

    【車対車+A】

    ご契約の自動車が相手自動車と衝突・接触によって損害を被り、相手自動車とその運転手または所有者が確認された場合、および火災・爆発・盗難・台風・たつ巻・洪水・いたずら・飛び石などによって損害を被った場合にかぎり保険金をお支払いします。 車対車+Aとは、車対車衝突危険限定特約と車両危険限定特約(A)を付帯した車両保険をいいます。


    ご注意
    車両保険を一般条件でご契約いただいても普通保険約款では地震・噴火・津波による損害は補償できません。別途特約*の付帯が必要です。
     

  • *地震・噴火・津波・車両全損時一時金特約(平成24年1月以降保険始期契約に付帯可)
    詳しくは以下のリンク先をご確認ください。
  • ご契約者のうち、62.3%*の方が車両保険に加入されています。加入されている方のうち、半数以上の方が幅広い補償が可能な「一般条件」での加入となっています。
    新車(初度登録年月から3年以内)の場合は79.0%の方が車両保険に加入されています。

    • *平成24年9月末 損保ジャパンデータ
    車両保険の仕組み

    当社の車両保険は、ご契約の自動車のご契約時における市場販売価格相当額を車両保険金額として定めることで、事故時の時価額にかかわらず、車両保険金額を限度に保険金をお支払いする協定保険価額(※1)方式です。全損時には定めた価額を保険金としてお支払いし、また分損時には保険金を削減することなく保険金をお支払いします。車両保険のご契約にあたっては、ご契約の自動車の「協定保険価額」および「自己負担額(免責金額)」(※2)をあらかじめ決めておく必要があります。

    (※1) 協定保険価額

    車両保険の規定に従い、ご契約者または車両保険の被保険者と当社が契約自動車の価額として契約締結時に協定した価額をいいます。
    協定保険価額は、当社が別に定める「自動車保険車両標準価格表」等に従い、契約締結時における契約自動車と同一の用途・車種、車名、型式、仕様および初度登録年月または初度検査年月で同じ損耗度の自動車の市場販売価格により、5万円の整数倍でお決めいただきます。

    (※2) 自己負担額(免責金額)

    事故が起きてしまったときに支払わなければならない総額のうち、お客さまご自身が負担される額です。事故の回数にかかわらず額が変わらない定額方式と、事故の回数によって額が変わる増額方式があります。

    <たとえば…>

    交差点で事故を起こしてしまい、自分の自動車に50万円の損害が発生。以下でご契約していた場合

    • 車両保険金額(協定保険価額)100万円
    • 自己負担額(免責金額) 定額10万円
    • 過失割合(お客さま:相手)80:20

    (車両保険をもしも付けていなかったら)

    お客さまのご負担額40万円

    (車両保険が付いていたら)

    お客さまのご負担額0円

    • →  過失割合が80:20のため、お客さまが40万円、相手の方が10万円の割合で損害をそれぞれ負担します。
      自己負担額(免責金額)を10万円に設定していても、相手から回収した金額(回収金)の方が多い場合は、回収金が自己負担額(免責金額)に充当されますので、自己負担額は発生しません。
      つまり、このケースでは全額が車両保険から支払われ、お客さまのご負担額は0円となります。
    保険金の算出方法
    全損と分損のケースでの違い

    修理費が、ご契約時の自動車の協定保険価額以上であるか以下であるかによって、支払われる保険金の算出方法が異なります。
    たとえば…

    • 車両保険金額(協定保険価額)100万円
    • 自己負担額(免責金額) 定額5万円

    • *協定保険価額の10%(20万円限度)

    車両価額協定方式の場合
    ケース お支払いする保険金(注)
    全損の場合
    (修理ができない場合、または修理費が協定保険価額以上となる場合)
    ご契約時にお決めいただいた協定保険価額をお支払いします。
    また臨時費用保険金として、協定保険価額の10%(20万円限度)をお支払いします。
    分損の場合
    (全損以外の場合)
    損害額から自己負担額(免責金額)を差し引いた金額を、保険金額を限度にお支払いします。
    保険金をお支払いできない主な場合
    • ご契約者、被保険者、保険金を受け取るべき方などの故意または重大な過失によって生じた損害
    • 地震、噴火、津波、戦争、外国の武力行使、暴動、核燃料物質などによって生じた損害
    • 差押えなど国または公共団体の公権力の行使によって生じた損害
    • 詐欺または横領によって生じた損害
    • ご契約の自動車を競技もしくは曲技(その練習を含みます。)のために使用すること、またはそれらを行うことを目的とする場所において使用することによって生じた損害
    • ご契約の自動車に存在する欠陥、摩減、腐しょく、さび、その他の自然摩耗
    • 故障損害
    • タイヤ単独の損害(火災・盗難を除きます。)
    • ご契約の自動車に定着されていない付属品(カーナビゲーションシステム、ETC車載器等車室内でのみ使用することを目的としてご契約の自動車に固定されているものを除きます。)単独の損害(火災を除きます。)
    • 法令により禁止されている改造を行った部分品に生じた損害
    • 無免許運転、酒気を帯びた状態での運転、麻薬などの影響を受けた状態での運転により生じた損害
    • など
    • (注)保険金額は、保険証券記載の保険金額をいいます。ご契約の自動車のご契約時における市場販売価格相当額をもとにお決めいただきます。

    • 事故で新車が大破したので、買い替えてまた新車に乗りたい!そんなときには…
    オプション車両新価特約(ONE-Step・SUP共通)

    ご契約の自動車が全損になった場合、または修理費が新車価格相当額の50%以上*となった場合で、自動車を再取得されたときは、再取得費用(新車価格相当額を限度)に再取得時諸費用保険金を加えてお支払いする特約です。(自動車を修理されたときは、新車価格相当額を限度に修理費をお支払いします。)。

  • *内外装・外板部品以外の部分に著しい損傷が生じた場合にかぎります。
    1. (注1)盗難による損害はこの特約の対象外です。
    2. (注2)リースカーを対象とする契約にはこの特約は付帯できません。

    • 事故で大破した車に愛着があるので修理をしたいけれど、修理費が車両保険の金額より高くなってしまう!そんなときには…
    オプション車両全損修理時特約(ONE-Step・SUP共通)

    ご契約の自動車が全損になり、実際に修理された場合は、車両保険金額に50万円を加えた額を限度として保険金(修理費)をお支払いする特約です。

    • 事故や故障で車を修理中は、レンタカーを借りたい!そんなときには…
    オプションロードアシスタンス代車費用特約(ONE-Stepのみ)

    ご契約の自動車が事故、故障等で走行不能となり、かつレッカー車などで運搬された場合(ロードアシスタンス特約の支払対象となる場合にかぎります。)に、修理などでご契約の自動車を使用できない期間など所定の支払対象期間のレンタカー費用をお支払いする特約です。(お支払いの対象となる期間は「代車のご利用開始日からその日を含めて30日」かつ「事故発生日などの翌日から起算して1年以内」を限度とします。)。

    オプション事故・故障時代車費用特約(ONE-Step・SUP共通)

    ご契約の自動車が事故、故障等で走行不能となり、かつレッカー車などで運搬された場合(ロードアシスタンス特約の支払対象となる場合にかぎります。)、または事故によりご契約の自動車に損害が生じた場合(車両保険の支払対象となる場合にかぎります。)に、修理などでご契約の自動車を使用できない期間など所定の支払対象期間のレンタカーなどの代車費用をお支払いする特約です。(お支払いの対象となる期間は「代車のご利用開始日からその日を含めて30日」かつ「事故発生日などの翌日から起算して1年以内」を限度とします。)。



    ■関連ページ:
    車両保険の設定方法とは?
    このページは概要を説明したものです。詳しい内容については、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。