運転者限定特約を付帯されない場合の年齢条件設定方法
運転者年齢条件特約の年齢条件は、記名被保険者・配偶者・同居のご親族等の一定の範囲に限定して適用します。範囲外の方が運転される場合は、その方の年齢にかかわらず補償の対象とします。
記名被保険者・車両所有者が個人のお客さまの場合
運転者の年齢条件を適用するのは次の(1)~(3)までです。別居のお子さまや友人、知人等については、年齢条件に関係なく補償されます。
- (1) 記名被保険者(ご契約の自動車を主に使用される方)
- (2) (1)の配偶者
- (3) (1)または(2)の同居のご親族
※記名被保険者が個人事業主の場合、上記の(1)~(3)の方の業務に
従事中の使用人にも年齢条件が適用されます。
運転者範囲変更漏れサポート特約(自動セット)
(2020年1月1日以降保険始期のご契約)
次の運転者範囲に該当しない方が運転中に生じた事故であっても、ご契約内容の変更手続きを完了した場合など、所定の条件を満たすときに限り、その事故について、運転者範囲に該当していたものとして、保険金をお支払いする特約です。
①ご契約の締結時点で運転者範囲に該当していた方で、締結日以後に
続柄を変更された方
②ご契約の締結日以後に、新たに記名被保険者の配偶者または記名
被保険者もしくはその配偶者の同居のご親族になられた方
③記名被保険者、その配偶者、これらの方の同居のご親族・別居の未
婚のお子さままたは使用人※の方で、ご契約の締結日以後に、新た
に運転免許または仮運転免許を取得された方
※記名被保険者、その配偶者またはこれらの方の同居のご親族の業
務に従事する使用人をいいます。
(注1)①の場合は、続柄が変更となった日に運転者範囲の変更を行っ
たものとして計算した追加保険料の払込みが必要です。
(注2)②または③の場合は、新たに運転者範囲に該当する方となった日
の翌日から起算して30日以内に変更手続きの完了が必要です。
変更手続きが30日を超えた日以後となった場合は、対人・対物賠
償責任保険に限り運転者範囲に該当していたものとして、保険金
をお支払いします。
(注3)前契約の保険期間内に救済開始日があった場合であっても、この特約
を適用します。ただし、変更手続きが救済開始日の翌日から起算して
30日を超えた日以後となったときは、対人・対物賠償責任保険に限り、
保険金をお支払いします。
(注4)救済開始日とは、①の場合は続柄が変更となった日、②または③の場合は
新たに運転者範囲に該当する方となった日をいいます。
記載の保険始期に該当しないご契約の場合は、損保ジャパンまたは取扱代理店にお問い合わせください。