自動車保険 Q&A

限定運転者とは?

「ご本人(記名被保険者)※」、「ご本人(記名被保険者)およびその配偶者」のいずれかを限定運転者として定め、限定運転者以外の方が運転している間に生じた事故による損害や傷害に対しては、補償の対象外とする特約(「運転者限定特約(本人)※」・「運転者限定特約(本人・配偶者)」を付帯した場合の運転者のことです。
201911日以降保険始期のご契約

運転者年齢条件特約とは?

【運転者限定を設定できる範囲】

〔2021年1月1日以降保険始期のご契約の方〕



【運転者限定特約(本人)】

運転される方をご本人(記名被保険者)に限定することで、保険料を割り引きます。

<ご注意>
1.ご本人以外の方が運転されている間の事故については補償されません。
2.ファミリ-バイク特約等一部の特約には割引が適用されません。
3.「本人限定」を付帯される際は、運転免許証をお持ちの方を記名被保険者としてください。


【運転者限定特約(本人・配偶者)】

運転される方をご本人(記名被保険者)とその配偶者に限定することで、保険料を割り引きます。

<ご注意>
1.「ご本人(記名被保険者)およびその配偶者」以外の方が運転されている間の事故については補償されません。
2.ファミリーバイク特約など一部の特約には割引が適用されません。




【運転者範囲変更漏れサポート特約(自動セット)】

●2022年1月1日以降保険始期のご契約の方
次の運転者範囲に該当しない方が運転中に生じた事故であっても、ご契約内容の変更手続きを完了した場合など、所定の条件を満たすときに限り、その事故について、運転者範囲に該当していたものとして、保険金をお支払いする特約です。

①  ご契約の締結時点で運転者範囲に該当していた方で、締結日以後に続柄を変更された方
②  ご契約の締結日以後に、新たに記名被保険者の配偶者または記名被保険者もしくはその配偶者の同居のご親族になられた方
③  記名被保険者、その配偶者、これらの方の同居のご親族・別居の未婚のお子さままたは使用人※の方で、ご契約の締結日以後に、新たに運転免許または仮運転免許を取得された方
※ 記名被保険者、その配偶者またはこれらの方の同居のご親族の業務に従事する使用人をいいます。

(注1)救済開始日に運転者範囲の変更を行ったものとして計算した追加保険料の払込みが必要です。
(注2)②または③に該当する場合で、変更手続きが救済開始日の翌日から起算して30日を超えた日以後となったときは、対人・対物賠償責任保険に限り、保険金をお支払いします。
(注3)前契約の保険期間内に救済開始日があった場合であっても、この特約を適用します。ただし、変更手続きが救済開始日の翌日から起算して30日を超えた日以後となったときは、対人・対物賠償責任保険に限り、保険金をお支払いします。
(注4)救済開始日とは、①の場合は続柄が変更となった日、②または③の場合は新たに運転者範囲に該当する方となった日をいいます。


記載の保険始期に該当しないご契約の場合は、損保ジャパンまたは取扱代理店にお問い合わせください。

このページは概要を説明したものです。詳しい内容については、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。