ご契約の自動車(契約自動車)を所有されている方のことで、保険証券などの車両所有者欄に記載されている方をいいます。原則として、自動車検査証などの所有者欄に記載されている方となります。
車両購入代金を負担しその車両の所有権を有しているものの、名義変更手続中などで、自動車検査証上などの所有者の記載が実態を反映していない場合には「実態上の所有者」※と認められる場合があります。
- ※「実態上の所有者」となる場合には、自動車検査証写しの余白に確認文言の記載や署名(または記名・捺印)が必要となります。詳しくは取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
なお、次の場合は、自動車検査証の使用者欄に記載されている方を自動車の所有者とみなしますので、この場合も入力画面上の「車両所有者」欄に入力してください。
車両所有者とみなす場合
- 1.所有権留保条項付売買契約※1による自動車の買主
- 2.1年以上を期間とする貸借契約※2により借り入れた自動車(リースカー)の借受人
- ※1所有権留保条項付売買契約により購入した自動車は、自動車検査証の所有者欄が自動車販売業者やローン会社となり、使用者欄に買主が記載されます。
- ※2貸借契約の一般的な例であるリース契約で借り入れた自動車は、自動車検査証の所有者欄がリース業者となり、使用者欄に借主が記載されます。
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