ゴールド免許割引 【THE クルマの保険のみ】
ご契約期間の初日時点で、記名被保険者が保有している運転免許証の色がゴールドである場合は、「ゴールド免許割引」として保険料を割り引きます。
また、免許の更新手続きが可能な期間中にご契約期間の初日がある場合で、次のいずれかの条件を満たしているときは、免許の色がブルーであってもゴールド免許割引を適用します。
- 免許を更新すればゴールド免許を保有できるが、ご契約期間の初日時点で免許を更新していない場合
- 免許を更新しなければゴールド免許を保有していたが、ご契約期間の初日時点で免許を更新していた場合
ご注意
ファミリーバイク特約など、一部の特約の保険料には割引が適用されません。
新車割引 【THE クルマの保険・SGP】
ご契約の自動車が自家用乗用車(普通・小型・軽四輪)で、ご契約期間の初日の属する月が自動車検査証などに記載の初度登録年月(または初度検査年月)から25か月以内の場合は、「新車割引」として保険料を割り引きます。
ご注意
- (1)登録番号標のない構内専用車などについては、この割引は適用できません。
- (2)ファミリーバイク特約など、一部の特約の保険料には割引が適用されません。
- (3)ご契約期間が1年を超えるご契約の場合、各保険年度の始まる月をご契約期間の始まる月として、保険年度ごとに割引の適用可否を判断します。
エコカー割引(3%) 【THE クルマの保険・SGP】
ご契約の自動車が自家用乗用車(普通・小型・軽四輪)の電気自動車※1、ハイブリッド自動車※2または圧縮天然ガス自動車(CNG車)※3で、ご契約期間の初日の属する月が自動車検査証などに記載の初度登録年月(または初度検査年月)から13か月以内の場合は、「エコカー割引」として保険料を割り引きます。
- ※1電気を動力源とする自動車で、内燃機関を有するもの以外の自動車(自動車検査証などの「燃料の種類」欄に「電気」と記載されている自動車)をいいます。
- ※2内燃機関を有する自動車で、あわせて電気または、蓄圧器に蓄えられた圧力を動力源として用いるものであり、かつ自動車検査証などにハイブリッド自動車であることが記載されている自動車をいいます。
- ※3内燃機関の燃料として可燃性天然ガスを用いる自動車であり、かつ自動車検査証等の「燃料の種類」欄に「CNG」と記載されている自動車をいいます。
ご注意
- (1)登録番号標のない構内専用車などについては、この割引は適用できません。
- (2)福祉車両割引と重ねて適用することはできません。エコカー割引と福祉車両割引の適用条件をいずれも満たす場合は福祉車両割引(3%)を適用します。
- (3)ファミリーバイク特約など、一部の特約の保険料には割引が適用されません。
- (4)ご契約期間が1年を超えるご契約の場合、各保険年度の始まる月をご契約期間の始まる月として、保険年度ごとに割引の適用可否を判断します。
福祉車両割引(3%) 【THE クルマの保険・SGP】
ご契約の自動車が「車いす移動車」などの消費税が非課税となる「福祉車両※」である場合は、「福祉車両割引」として保険料を割り引きます。
- ※消費税法に基づき、厚生労働大臣が指定する「身体障害者用物品及びその修理(平成3年6月7日厚生省告示第130号)」に規定された消費税が非課税となる自動車のことをいいます。
ご注意
- (1)エコカー割引と重ねて適用することはできません。福祉車両割引とエコカー割引の適用条件をいずれも満たす場合は福祉車両割引(3%)を適用します。
- (2)ファミリーバイク特約など、一部の特約の保険料には割引が適用されません。
ノンフリート多数割引(1%・3%・5%) 【THE クルマの保険・SGP】
ご契約期間の初日において、ご契約者が次のいずれかの方を記名被保険者として2台以上の自動車を1保険証券でご契約になる場合は、台数に応じて「ノンフリート多数割引」として保険料を割り引きます。
- ご契約者
- ご契約者の配偶者
- ご契約者またはその配偶者の同居のご親族
- リース業者が保険契約者となる場合はそのリースカーの借主、その配偶者またはそれらの方の同居のご親族
ご注意
- (1)複数の保険証券でご契約になる場合でも、一定の条件を満たしたときは、この割引が適用されます。
- (2)ご契約期間の途中で増車された場合で、一定の条件を満たしたときは、その自動車にもご契約期間の初日時点でのご契約台数に応じて割引が適用されます。
- (3)ファミリーバイク特約など、一部の特約の保険料には割引が適用されません。
- (4)団体扱特約・集団扱特約を付帯した一括払のご契約には割引が適用されません。
- (5)適用する割引率は、ご契約期間の初日時点の台数によります。ご契約後に台数の増減があった場合でも、ご契約期間中の割引率は変更となりません。
複数所有新規割引(セカンドカー割引) 【THE クルマの保険・SGP】
自家用乗用車(普通・小型・軽四輪)、自家用貨物車(小型・軽四輪)、自家用普通貨物車(0.5トン以下・0.5トン超2トン以下)、特種用途自動車(キャンピング車)を11等級以上でご契約※されている方が、2台目以降の上記用途車種の自動車を新たにご契約になる場合で一定の条件を満たすときは、7(S)等級を適用します。
また、二輪自動車を11等級以上でご契約※されている方が、2台目以降の二輪自動車を新たにご契約になる場合も同様とします。
- ※当社でご契約されたご契約期間が1年を超えるご契約の場合は取扱いが異なることがあります。
新たにご契約になる2台目以降のご契約の記名被保険者・車両所有者がいずれも個人であり、かつ下表に該当することが条件となります。
記名被保険者 |
車両所有者 |
- 1台目のご契約の記名被保険者
- 1台目のご契約の記名被保険者の配偶者
- 1台目のご契約の記名被保険者またはその配偶者の同居のご親族
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- 1台目のご契約の車両所有者
- 1台目のご契約の記名被保険者
- 1台目のご契約の記名被保険者の配偶者
- 1台目のご契約の記名被保険者またはその配偶者の同居のご親族
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