借用戸室が偶然な事故により損害を受け、大家さんとの賃貸借契約に基づき修理した場合または居住のために緊急的(*)に修理した場合に負担した修理費用を補償するものです。(自己負担額は3,000円です。)
*借用戸室での居住が困難な状態から復旧するために、応急修理が求められる状況をいいます。
※専用水道管の凍結に伴う修理費用は1回の事故につき10万円が限度となります。