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携行品損害特約とはなんですか? |
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 | | 被保険者の居住の用に供される(住居として使用している)建物(物置、車庫その他の付属建物を含みます。)の外において、被保険者が携行している被保険者所有の身の回り品について、不測かつ突発的な事故により損害が生じた場合に補償する特約です(自己負担額1万円)。
※保険の対象に家財が含まれるご契約の場合にかぎります。 |
<ご注意>
(2022年10月1日以降始期契約)
1.国内外の事故にかかわらず補償します。
2.補償の対象外となる身の回り品があります。
3.保険の対象が生活用の通貨等、印紙、切手または乗車券等の場合は、損害額の上限を5万円とします。
4.火災保険の他、傷害保険などで、この補償と同種の特約を補償するご契約がある場合、補償の重複が生じる可能性がありますので、他のご契約の補償内容・ご契約金額を十分にご確認ください。
※ご契約いただく主契約の条件などによっては、上記特約をセットできない場合もございます。
特約をセットしていただく条件や、補償内容の詳細につきましては、取扱代理店まで契約者ご本人さまよりお問い合わせください。
(2022年9月30日以前始期契約)
1.国内外の事故にかかわらず補償します。
2.補償の対象外となる身の回り品があります。
3.保険の対象が生活用の通貨等、預貯金証書、印紙、切手または乗車券等の場合は、損害額の上限を5万円とします。
4.火災保険の他、傷害保険などで、この補償と同種の特約を補償するご契約がある場合、補償の重複が生じる可能性がありますので、他のご契約の補償内容・ご契約金額を十分にご確認ください。
※ご契約いただく主契約の条件などによっては、上記特約をセットできない場合もございます。
特約をセットしていただく条件や、補償内容の詳細につきましては、取扱代理店まで契約者ご本人さまよりお問い合わせください。
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