水災による損害保険金の支払方法を実損払から、3段階払に変更する特約です。*1
損害割合*2に応じて、お支払いする損害保険金は以下のとおりとなります。
損害割合*2 |
お支払いする損害保険金の額 |
①30%以上 |
(損害の額*4-自己負担額*5) ×70% |
②15%以上30%未満の床上浸水*3による損害 |
保険金額×10%
(1事故1敷地内につき、200万円が限度) |
③15%未満の床上浸水*3による損害 |
保険金額×5%
(1事故1敷地内につき、100万円が限度) |
*1 保険の対象である家財のうち貴金属等については、この特約の規定を適用しません。 *2 損害割合とは、建物が保険の対象である場合は協定再調達価額、家財が保険の対象である 場合は再調達価額に対する割合をいいます。損害割合の算出時には、復旧に付随して 発生する費用(残存物取片づけ費用、原因調査費用、損害範囲確定費用、試運転費用、 仮修理費用、賃借費用、仮設物設置費用、残業勤務などの費用、保険の対象以外の現状 復旧費用)は損害の額に含めません。
*3 床上浸水とは、居住の用に供する部分の床(畳敷または板張等のものをいい、土間、たたき の類を除きます。)を超える浸水または地盤面(床面が地盤面より下にある場合はその床面を いいます。)より45㎝を超える浸水をいいます。 *4 損害の額には、保険の対象を事故発生直前の状態に復旧するために必要な費用(復旧費用) のほか、復旧に付随して発生する費用(残存物取片づけ費用、原因調査費用、損害範囲確定 費用、試運転費用、仮修理費用、賃借費用、仮設物設置費用、残業勤務などの費用、保険の 対象以外の現状復旧費用)を 含みます。
*5 保険の対象が建物で復旧できない場合、または建物の損害の額から復旧に付随して発生する 費用(残存物取片づけ費用、原因調査費用、損害範囲確定費用、試運転費用、仮修理費用、 賃借費用、仮設物設置費用、残業勤務などの費用、保険の対象以外の現状復旧費用)を 除いた額が協定再調達価額に達した場合は、自己負担額を差し引きません。
※ ②および③により支払う損害保険金が同時に支払われる場合、損害保険金の合計額は、1回の事故につき、1敷地内ごとに200万円を限度とします。
※本特約に従って水災による損害保険金が支払われた場合、臨時費用保険金は支払われません。
※ご契約いただく主契約の条件などによっては、上記特約をセットできない場合もございます。特約をセットしていただく条件や、補償内容の詳細につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
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