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地震保険の対象となるのは、以下の建物と家財です。
建物
住居部分のある建物(専用住宅や併用住宅)をいいます。ただし、建物に損害がなく、門、塀、垣のみに損害があった場合は、保険金のお支払いの対象とはなりません。
家財
居住用建物(物置、車庫、その他の付属建物を含みます)に収容されている家財一式。ただし、以下の保険の対象に含まれないものを除きます。
※建物と家財のそれぞれでご契約いただく必要があります。
例えば、火災保険の保険の対象が建物のみの場合、建物に収容されている家財に損害が生じても、家財に対する保険金は支払われません。
地震保険の対象に含まれないもの
家財であっても以下のものは補償の対象に含まれません。(火災保険で保険の対象に含める場合であっても、地震保険では保険の対象に含まれません。)
・通貨、有価証券、預貯金証書、印紙、切手その他これらに類するもの
・自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条(定義)第2項に定める自動車をいい、同条第3項に定める原動機付自転車を含みません。)
・1個(または1組)の価額が30万円を超える貴金属、宝石や書画、彫刻物などの美術品
・稿本(本などの原稿)、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類するもの
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