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内縁の配偶者(妻もしくは夫)や同性パートナーは家族として加入できますか?
はい、内縁の配偶者(*1)および同性パートナー(*2)もご家族でご加入いただく場合の被保険者(保険の対象となる方)になりますので、ご加入いただけます。

*1
内縁とは、婚姻届を提出していない「事実上の夫婦」を指します。内縁が成立するためには、『結婚の意志を持って夫婦生活を送ること(婚姻意思)』と『婚姻届を提出していないが、社会的に夫婦と認められる生活をしていること(夫婦共同生活の実態)』が必要です。
*2
同性パートナーとは、戸籍上の性別が同一であるために、法律上の夫婦と認められないものの、婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方をいいます。

※内縁の相手方および同性パートナーは、婚姻の意思(同性パートナーの場合は、パートナー関係を将来にわたり継続する意思)をもち、同居により婚姻関係に準じた生活を営んでいる場合に限り、配偶者に含みます。
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