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自然災害(地震・台風など)による事故のお手続き

自然災害による事故のお手続き(地震)

建物の「応急危険度判定」と地震保険の損害認定との違いは何か。
建物の「応急危険度判定」は、地震災害時に、建物利用者および居住者への二次的災害を防止することを目的としたもので、余震等による被災建物の倒壊などの危険性を調査し、その建物の安全性を判定するものです。
※「応急危険度判定」では、建物の使用にあたっての安全性を応急的に判断し、「危険」(立入禁止)、「要注意」(立入注意)、「調査済」(立入可能)の3段階で判定されることになっており、建物の損害程度を判定するものではありません。

一方、地震保険の損害認定は、地震等により被災した被保険者の生活の安定に寄与することを目的としたもので、建物の主要構造部の損害程度を調査し、地震保険約款に基づいて損害区分を認定するものです。
したがって、応急危険度判定と地震保険の損害認定では、その目的や手法が異なりますので双方の認定結果を単純に比較することはできません。
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