いいえ、2年目以降も保険料控除の対象となります。 ただし、控除の対象となる基準保険料は、一括払でお支払いただいた保険料を保険期間で割った金額となります。
例)5年契約の場合、お支払いいただいた保険料を5で割った金額 ※積立型ではない、介護補償保険、介護費用保険で一時払(前納(*)を含みます。)の場合、保険料を払い込んだ翌年以降は控除の対象外になります。 *前納とは、保険期間の途中で残保険期間の保険料を一時に払い込むことをいいます。
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