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自然災害(地震・台風など)による事故のお手続き

自然災害による事故のお手続き(地震)

地震で支払われる保険金は、どのように決まりますか。
地震によりご契約の建物や家財に損害があった場合、お支払いする保険金と損害の認定基準は以下のとおりです

<地震保険始期が2016年12月31日以前のご契約>
【お支払いする保険金の額】
・全損:建物または家財の地震保険金額(*)の100%(時価額が限度)
・半損:建物または家財の地震保険金額(*)の50%(時価額の50%が限度)
・一部損:建物または家財の地震保険金額(*)の5%(時価額の5%が限度)
【損害の認定基準】
・全損:損害の額が家財全体の時価額の80%以上となった場合
・半損:損害の額が家財全体の時価額の30%以上80%未満となった場合
・一部損:損害の額が家財全体の時価額の10%以上30%未満となった場合

<地震保険始期が2017年1月1日以降のご契約>
【お支払いする保険金の額】
・全損:建物または家財の地震保険金額(*)の100%(時価額が限度)
・大半損:建物または家財の地震保険金額(*)の60%(時価額の60%が限度)
・小半損:建物または家財の地震保険金額(*)の30%(時価額の30%が限度)
・一部損:建物または家財の地震保険金額(*)の5%(時価額の5%が限度)
【損害の認定基準】
・全損:損害の額が家財全体の時価額の80%以上となった場合
・大半損:損害の額が家財全体の時価額の60%以上80%未満となった場合
・小半損:損害の額が家財全体の時価額の30%以上60%未満となった場合
・一部損:損害の額が家財全体の時価額の10%以上30%未満となった場合
*地震保険金額は、保険証券をご確認ください。

※72時間以内に生じた2以上の地震等はこれらを一括して1回とみなします。
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