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新・団体医療保険

事故対応(おケガの場合)

新・団体医療保険の傷害保険特約においては、どのような手術が手術保険金の支払対象となりますか?
<保険始期が2013年10月1日以降のご契約にかぎります。>

以下1または2に該当する手術がお支払いの対象となります。

1.公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている手術

2.先進医療に該当する手術(治療を直接の目的としてメスなどの器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出などの処置を施すものにかぎります。)

お支払いの対象となる代表的な手術につきましては、以下のページをご参照ください。

 保険金のお支払いの対象となる手術、対象とならない手術(おケガの場合).pdf 
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