その他商品
個人用火災総合保険『ほ~むジャパン』

商品・補償内容

隣の家が火事になり、自分の家に燃え移ってしまいました。この場合、隣の方に賠償してもらうことはできますか?
いいえ、故意または重過失でないかぎり賠償してもらえません。
「失火の責任に関する法律(=失火責任法)」では、火事で隣の家に燃え移ったとしても、故意または重過失の場合でなければ、火元には賠償責任は発生しないとしています。
そのため、ご自分の家を守るためには、ご自身で火災保険に入っておく必要があります。
なお、類焼による損害がなく消火活動により損害を受けた場合でもご自身で火災保険にご加入いただいていれば、補償されますのでご安心ください。
この回答は役に立ちましたか?

ご回答いただきまして、ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

ご回答いただきまして、ありがとうございます。
こちらのページについて、ご意見・ご要望等があればご記入をお願いします。

このフォームでいただいたご質問への回答はしておりません。
個別のご質問につきましてはお問い合わせフォームをご利用ください。

このページは概要を説明したものです。詳しい内容については、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。