はい、変更が下記のいずれかに該当する場合は記名被保険者を同一とみなしてノンフリート等級(事故有係数適用期間を含みます。)を引き継ぎます。
・記名被保険者(ご契約の自動車を主に使用する方)の配偶者
・記名被保険者の同居の親族
・記名被保険者の配偶者の同居の親族
・個人事業主が法人を設立する場合、または法人を解散し個人事業主となる場合の個人事業主・法人間の変更、法人の合併など(ただし、一定の条件を満たす場合にかぎります。)
※記名被保険者の変更前のご契約の等級が1~5等級、事故有係数適用期間が1~6年の場合は、ご契約の自動車の所有者に変更がなければ、等級、事故有係数適用期間を引き継ぐことがあります。
必要書類については、担当代理店へお問い合わせください。
ご契約の代理店の連絡先は、保険証券(または保険契約継続証)や満期のご案内に掲載しております。