ただし、日常生活に関わる事故を含めて補償を希望する場合には「弁護士費用特約(日常生活・自動車事故型)」を、自動車事故のみの補償を希望する場合は「弁護士費用特約(自動車事故限定型)」をセットする必要があります。
<具体例>※本Q&Aの記載は、2019年1月1日以降に開始する契約についての自動車事故に限定した「弁護士費用特約(自動車事故限定型)」と、自動車事故に加え、日常生活の被害事故に関する損害賠償請求も対象とする「弁護士費用特約(日常生活・自動車事故型)」について記載しています。
※2018年12月31日以前に開始する契約については、「弁護士費用特約」を付帯していただいていても、自動車事故の被害事故の補償に限られ、加害事故による刑事弁護士費用保険金のお支払いはございません。
※記名被保険者(ご契約の自動車を主に使用される方)、その配偶者またはこれらの方の同居のご親族のいずれかの方が、弁護士費用特約を付帯した自動車保険をすでにご契約の場合は、同じ特約を付帯すると補償が重複することがありますので、他のご契約の補償内容を十分にご確認ください。