Q&A

「弁護士費用特約」とは?

被保険者が負担された次の費用をお支払いします。
■紛争解決弁護士費用
 被保険者が、保険期間中に発生した以下①から③までのいずれかに該当するトラブル(※1)を解決するために、弁護士などに委任したことにより負担された費用や、弁護士などへの法律相談・書類作成費用を保険金としてお支払いします。
①被害事故に関するトラブル
 ケガを負わされた、財物を壊されたまたは盗取(※2)にあった等の被害を被ったことによるトラブルをいいます。
②人格権侵害に関するトラブル
 不当な身体の拘束による自由の侵害、名誉き損、プライバシーの侵害、痴漢、ストーカー行為、いじめまたは嫌がらせにより、精神的苦痛を被ったことに関するトラブルをいいます。ただし、警察等の公的機関または学校等の相談窓口等への届出等をし、その事実を客観的に証明できるトラブルにかぎります。
③借地または借家に関するトラブル
 賃借している土地、建物に関する地代、賃料、敷金、礼金、契約期間等の賃貸借契約における地主または家主とのトラブルをいいます。ただし、被保険者からの不当な申立てによる賃貸借契約の条件交渉(賃貸借契約の更新に際しての条件交渉を含みます。)に関するトラブルを含みません。

【保険金額】
 ○紛争解決弁護士費用保険金
  1事故1被保険者につき  300万円限度
 ○紛争解決法律相談・書類作成費用保険金
  1事故1被保険者につき  10万円限度

■刑事弁護士費用
 日本国内で自動車(原動機付自転車を含みます)を運転中の事故などにより、被保険者が他人にケガをさせた場合などに、刑事事件(少年事件を含みます。)の対応を行うために支出された弁護士費用(※3)や、弁護士への法律相談費用などを保険金としてお支払いします。

【保険金額】
 ○刑事弁護士費用保険金
  1事故1被保険者につき  150万円限度
 ○刑事法律相談費用保険金
  1事故1被保険者につき  10万円限度

(※1)日本の国内法に基づき解決するトラブルにかぎります。
(※2)盗取には詐取、詐欺、恐喝またはこれらに類似の事由を含み、警察への届出を行ったものにかぎります。
(※3)相手の方が死亡された場合または被保険者が逮捕もしくは起訴された場合にかぎります。
(注1)お支払いの対象となる費用の認定は、この特約に定める「弁護士費用保険金算定基準」に従い損保ジャパンが行います。弁護士費用等の合計額が保険金額(紛争解決弁護士費用の場合は300万円、刑事弁護士費用の場合は150万円。)以内の場合であっても、着手金・報酬金等の項目ごとの支払限度額を超える金額については、自己負担になります。
(注2)弁護士などへ委任または相談を行う場合は、あらかじめ損保ジャパンの承認を必要とします。
このページは概要を説明したものです。詳しい内容については、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。