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<入院保険金> 【お支払いする主な場合】 急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、入院された場合
【お支払いする保険金の額】 事故の発生の日からその日を含めて1,000日以内の入院日数に対し、保険証券記載の日数を限度として、1日につき入院保険金日額をお支払いします。
<手術保険金> 【お支払いする主な場合】 急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、そのケガの治療のために病院または診療所において、事故の発生の日からその日を含めて1,000日以内に次の1.または2.のいずれかの手術を受けた場合 1.公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている手術(※1) 2.先進医療に該当する手術(※2) (※1) 以下の手術は対象となりません。 創傷処理、皮膚切開術、デブリードマン、骨または関節の非観血的または徒手的な整復術・整復固定術および授動術、抜歯手術 (※2) 先進医療に該当する手術は、治療を直接の目的としてメス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものにかぎります。
【お支払いする保険金の額】 入院中に受けた手術は、1回の手術(※)につき入院保険金日額の10倍、外来で受けた手術は入院保険金日額の5倍の額を手術保険金としてお支払いします。 (※) 1回の手術を2日以上にわたって受けた場合は、その手術を受けた1日目についてのみ手術を受けたものとします。また、医科診療報酬点数表において、手術料が1日につき算定されるものとして定められている手術を受けた場合は、その手術を受けた1日目についてのみ手術を受けたものとします。 (注) 同一の日に複数回手術を受けた場合は、支払われるべき手術保険金のうち最も高いいずれか1つの手術についてのみ手術保険金を支払います。
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