Q&A

「通院保険金」とは?

【お支払いする主な場合】
急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、通院された場合

【お支払いする保険金の額】
事故の発生の日からその日を含めて1,000日以内の通院日数に対し、30日を限度として、1日につき通院保険金日額をお支払いします。ただし、入院保険金をお支払いするべき期間中の通院に対しては、通院保険金をお支払いしません。
(注) 通院保険金の支払いを受けられる期間中に新たに他のケガをされた場合であっても、重複しては通院保険金をお支払いしません。

このページは概要を説明したものです。詳しい内容については、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。