新契約の保険始期日が現存契約の解約日または満期日の前日を起算日として、過去30日以内 であるときは、現存契約を新契約の前契約とみなして取り扱います。ただし、やむを得ない 事情※により、契約者が新契約の始期日までに解約の手続きを行えなかったことが確認できた 場合に限ります。(確認した資料の提出は不要です。)
※やむを得ない事情の例 (1)保険契約者が前契約の解約手続きを失念していた場合 (2)前契約取扱代理店が災害により罹災していた場合 (3)前契約取扱代理店が休業日であり、解約手続きを行うことができなかった場合等
なお、新契約の保険始期日が現存契約の解約日または満期日の前日を起算日として過去30日 以内の日を超えている場合は、前契約に該当しないため原則6(S)等級で引き受けます。 前契約の等級や事故有係数適用期間、事故件数により決定した新契約の等級が、デメリット 等級または事故有係数適用期間が0年以外となる場合は、決定した等級や事故有係数適用期間 を引き継ぎます。
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