【一般条件】
盗難または衝突・接触、火災・爆発、台風・竜巻・洪水、落書・いたずら、
物の飛来・落下などの偶然な事故により、ご契約の自動車に損害が生じた場合は、
修理費などについて保険金額を限度に保険金をお支払いします。
【車対車事故・限定危険特約】
ご契約の自動車以外の自動車または動物※との衝突・接触および火災・爆発、盗難、
台風・竜巻・洪水、落書・いたずら、物の飛来・落下などにより、
ご契約の自動車に損害が生じた場合にかぎり保険金をお支払いします。
※人を除きます。
(注1)車両保険では地震・噴火・津波による損害は補償されません。
地震・噴火・津波車両全損時一時金特約を付帯することにより、ご契約の自動車に
損害が生じ所定の状態になった場合に、一時金をお支払いします。
(注2)ご契約の自動車が二輪自動車・一般原動機付自転車・特定小型原動機付自転車の場合は、
盗難により生じた損害は補償されません。(SGPのご契約のみとなります。)
【全損の場合(修理できない場合、または修理費が車両保険金額以上となる場合)】
ご契約時にお決めいただいた自動車の車両保険金額(協定保険価額)をお支払いします。
また、全損時諸費用保険金として、車両保険金額の10%(20万円限度)または
10万円のいずれか高い額をお支払いします。
【分損の場合(全損以外の場合)】
損害額から自己負担額を差し引いた金額をお支払いします。
(注1)保険金額が時価額を著しく超える場合は、時価額を保険金額とみなして
保険金をお支払いします。
(注2)ご契約者または被保険者が、所定の費用(ご契約の自動車が
走行不能となった場合に必要な運搬費用、応急処置費用または引取費用など)を支出した場合は、その費用の実費を、1事故につき合計で15万円を限度に、車両保険金とは別にお支払いします。
ただし、その費用について、付帯された特約の保険金が支払われる場合を除きます。
(注3)自己負担額の設定方法には、「定額方式」または「増額方式」
(2回目以降の事故に適用する自己負担額が1回目の事故の自己負担額より高額となる方式)
があります。
なお、「増額方式」において、無過失事故の特則が適用される事故または
所定の費用のみをお支払いする事故が既に発生している場合は、これらの事故は、
自己負担額の適用上の事故回数に含めません。
また、ご契約期間が1年を超えるご契約において「増額方式」の場合は、
保険年度ごとに車両保険事故の回数を数えます。