Q&A

代車等諸費用特約(事故時30日型)とは?

<2025年1月以降保険始期契約>
ご契約の自動車が、ロードアシスタンス特約のお支払いの対象となる事故、故障またはトラブルにより走行不能※1となり、レッカーけん引された場合※2に、被保険者が負担された次の所定の費用をお支払いする特約です。なお、事故の場合は、代車費用保険金は、走行不能とならないときもお支払いの対象となります。

【保険金額】
代車費用保険金※3
1事故につき保険証券(または保険契約継続証)記載の保険金額に、代車の利用日数※4を乗じた額を限度とします。
宿泊費用保険金
1事故1被保険者につき 1万円限度
移動費用保険金
1事故1被保険者につき 2万円限度※5
引取費用保険金※6 
1事故につき 15万円限度

※1 事故が生じた時のご契約の自動車の運転者が病院または診療所に救急搬送されたことにより、その運転者がご契約の自動車を移動させることができない状態を含みます。
※2 法令上の走行不能時に自力でご契約の自動車を移動し、修理工場に入庫した場合を含みます。
※3 修理などでご契約の自動車を使用できない期間のレンタカー費用がお支払いの対象となります。ただし、お支払いの対象となる期間は事故発生日などの翌日から起算して1年以内にかぎります。
※4 代車等諸費用特約(事故時30日型)をセットした場合は30日(故障損害により走行不能となった場合は15日)を限度とし、代車等諸費用特約(15日型)をセットした場合は15日を限度とします。 
※5 タクシー・レンタカーを利用した場合は1事故1台につき2万円限度となります。
※6 修理工場などへご契約の自動車を引き取るために要した往路1名分の交通費にかぎりお支払いの対象となります。

(注)この特約により「ロードアシスタンス」の「宿泊移動サポート」のサービスメニューをご利用いただけます。詳しくはロードアシスタンス利用規約をご確認ください。



<2024年5月~2024年12月保険始期契約>
ご契約の自動車が、ロードアシスタンス特約のお支払いの対象となる事故、故障またはトラブルにより走行不能となり、レッカーけん引された場合※1に、被保険者が負担された次の所定の費用をお支払いする特約です。
なお、事故の場合は、代車費用保険金は、走行不能とならないときもお支払いの対象となります。

【保険金額】
●代車費用保険金※2
1事故につき保険証券(または保険契約継続証)記載の保険金額に、代車の利用日数※3を乗じた額を限度とします。
●宿泊費用保険金
1事故1被保険者につき 1万円限度
●移動費用保険金
1事故1被保険者につき 2万円限度※4
●引取費用保険金※5
1事故につき 15万円限度

※1 法令上の走行不能時に自力でご契約の自動車を移動し、修理工場に入庫した場合を含みます。
※2 修理などでご契約の自動車を使用できない期間のレンタカー費用がお支払いの対象となります。ただし、お支払いの対象となる期間は事故発生日などの翌日から起算して1年以内にかぎります。
※3 代車等諸費用特約(事故時30日型)をセットした場合は30日(故障損害により走行不能となった場合は15日)を限度とし、代車等諸費用特約(15日型)をセットした場合は15日を限度とします。
※4 タクシー・レンタカーを利用した場合は1事故1台につき2万円限度となります。
※5 修理工場などへご契約の自動車を引き取るために要した往路1名分の交通費にかぎりお支払いの対象となります。

(注)この特約により「ロードアシスタンス」の「宿泊移動サポート」のサービスメニューをご利用いただけます。詳しくはロードアシスタンス利用規約をご確認ください。
このページは概要を説明したものです。詳しい内容については、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。