Q&A

人身傷害交通乗用具事故特約とは?

人身傷害保険で補償の対象となる事故を「ご契約の自動車に搭乗中の事故」だけでなく「他の自動車に搭乗中の事故」や「自動車以外の交通乗用具に搭乗中の事故」、「歩行中の自転車との衝突事故などの交通乗用具事故」に拡大する特約です。

(注1)交通乗用具とは、自動車、移動用小型車、遠隔操作型小型車(搭乗装置のあるものにかぎります。)、自転車、車椅子、ベビーカー、歩行補助車(原動機を用い、かつ搭 乗装置のあるものにかぎります。)、電車、ロープウェー、航空機、船舶、エレベーター、エスカレーター、動く歩道等をいいます。なお、キックボード(電動キックボードを 除きます。)、スケートボード、三輪以上の幼児用車両、遊園地等で遊戯用に使用される乗り物等は含まれません。

(注2)交通乗用具には、記名被保険者、その配偶者またはこれらの方の同居のご親族が所有または主として使用する自動車を含まないなど、一定の条件があります。

(注3)この特約で補償の対象となる事故は、交通乗用具の運行によって生じた事故や運行中の飛来中・落下中の他物との衝突などです。

(注4)この特約により拡大した補償範囲の事故で補償を受けられる被保険者は、記名被保険者、その配偶者またはこれらの方の同居のご親族・別居の未婚のお子さまにかぎります。

(注5)自動車事故以外の事故の場合で、賠償義務者(被保険者の被った損害に対する損害賠償責任を負う方をいいます。)がいない、または確認できないときは、入通院定額給付金および約款に定める「損害額算定基準」のうち「第1 傷害による損害」 の「休業損害」、「精神的損害」はお支払いの対象外となります。

≪SGPのみ≫
(注6)記名被保険者が法人の場合は、個人被保険者を設定しているご契約のみ付帯することができます。
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