個人用火災総合保険『THE すまいの保険』
商品・補償内容

補償内容・範囲

火災保険で補償される「水災」とは、どのような損害のことですか?
水災とは、洪水(こうずい)、高潮、土砂崩れ等による損害のことです。

水災

■事故例





■補償内容詳細

突然の大雨、近くに川や山は無いから大丈夫…と安心していませんか?

水が行き場を失って溢れ(あふれ)出す、都市型洪水(こうずい)も増えています。近くに川や山がなくても、洪水(こうずい)や土砂崩れによる損害が心配です!

台風や暴風雨などにより発生する洪水(こうずい)、高潮、土砂崩れ。これらの被害は、水災補償をつけていないと補償されません。最近では、突然の水量増加に行き場を失った下水などが溢れる都市型の洪水(こうずい)も増えており、多くの方が水災の危険と隣りあわせに暮らしているといっても過言ではありません。
『個人用火災総合保険』の水災補償では、これらの原因により受けた以下のような損害を補償します。

※津波による浸水等は補償されません。


建物が保険の対象の場合

台風や豪雨等によって洪水(こうずい)となり、家屋が流されるなど建物の協定再調達価額の30%以上の損害(*)が生じた場合や、居住部分が床上浸水したことにより建物が損害を受けた場合に、保険金をお支払いします。

家財が保険の対象の場合

台風や豪雨等によって洪水(こうずい)となり、家財が流されるなど家財の再調達価額の30%以上の損害(*)が生じた場合や、保険の対象である家財を収容する建物の居住部分が床上浸水したことにより家財が損害を受けた場合に、保険金をお支払いします。

(*)保険金のお支払い方法が『新価・実損払』の場合



こんな時でも補償されます
台風で近くの川が氾濫し、床上浸水して、壁の張り替えが必要となった(*)
豪雨等で山が土砂崩れを起こし、家を押し流してしまった(*) 
 (*)建物が保険の対象に含まれる場合にかぎります。

※ベーシック(Ⅰ型)水災なし、ベーシック(Ⅱ型)水災なし、スリム(Ⅱ型)を選択された場合は補償されません。
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