上記①から⑧まで、または⑨(ア)の損害保険金が支払われる場合に、臨時の出費にあてていただく費用としてお支払いします。
お支払いする臨時費用保険金の額は以下のとおりです。
<①~⑧の事故で臨時費用保険金が支払われる場合>
「損害保険金額×30%(ただし、住居専用建物は100万円限度、その他の建物は500万円限度)」
<⑨(ア)の事故で臨時費用保険金が支払われる場合>
「損害保険金×15%(ただし、1回の事故につき、1敷地内ごとに60万円限度)」
保険金額等、お客さまのご契約内容は以下、関連ページよりご確認いただけます。
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