法定相続人とは、民法では相続人になれる人を定めており、その人を『法定相続人』といいますが、相続人となれる人の順位も定められています。
【法定相続人の範囲】
・配偶者
・子供(代襲相続人も含む)
・父母(父母がいない場合は祖父母)
・兄弟姉妹(代襲相続人も含む)
※代襲相続人とは、死亡した契約者の子供が亡くなっている場合、子供のかわりに孫(兄弟姉妹の場合は兄弟姉妹の子供)が相続することをいいます。直系尊属と配偶者には代襲相続は認められません。
【法定相続人の順位 】
「法定相続人の範囲」の者すべてが法定相続人となるわけではありません。配偶者は生存している限り、常に法定相続人となります。配偶者以外の法定相続人の順位は以下のとおりです。
1)第1順位 子供(代襲相続人も含む)
2)第2順位 直系尊属(父母・祖父母など)
3)第3順位 兄弟姉妹
※配偶者以外は、第1順位がいない場合に限り、第2順位の者が法定相続人となり、第1順位・第2順位ともにいない場合、第3順位の者が法定相続人となります。