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保険の対象となる家財とはどのようなものがありますか?
保険の対象となる家財とは、日本国内に所在する保険証券記載の建物に収容されている被保険者が所有する家財をいいます。 なお、契約始期によって下記のとおり補償対象が異なります。 

(2021年1月1日以降始期契約) 
物置、車庫その他の付属建物に収容される家財および宅配ボックス等または宅配物は、特別の約定がないかぎり、家財一式に含まれます。 また、貴金属等(*)の保険金額が合計で1,000万円を超える場合、貴金属等の詳細を保険契約申込書等に明記したときはその明記した貴金属等のみ保険の対象に含まれます。 (*)貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董(とう)、彫刻物その他の美術品で、1個または1組の価額が30万円を超えるもの、または稿本、設計書、図案、雛(ひな)型、鋳(い)型、木型、紙型、模型、証書、帳簿その他これらに類する物 <家財一式には含まれないもの> ・自動車(自動三輪車および自動二輪車を含みます。なお、総排気量が125cc以下の原動機付自転車は家財一式に含みます。) ・船舶(ヨット、モーターボート、水上バイク、ボートおよびカヌーを含みます。)および航空機 ・通貨等(通貨および小切手をいいます。)、有価証券、預貯金証書、印紙、切手、乗車券等(定期券は家財一式に含みます。)その他これらに類する物(家財一式を保険の対象とし、盗難による盗取・損傷・汚損に対する補償を選択している場合で、生活用の通貨等、預貯金証書、印紙、切手、乗車券等に盗難による損害が生じたときは、これらを保険の対象として取扱います。) ・商品・製品等 ・業務用の什(じゅう)器・備品等 ・テープ、カード、ディスク、ドラム等のコンピュータ用の記録媒体に記録されているプログラム、データその他これらに類する物


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