特約火災保険
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貴金属・稿本等(明記物件)とは具体的にどのようなものですか?
(2021年1月1日以降保険始期契約) 
貴金属・稿本等(2020年12月31日以前始期契約では明記物件という)とは、貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董(こっとう)、彫刻物その他の美術品で、1個または1組の価額が30万円を超えるものや、稿本や設計書などのことをいいます。 1000万円を超える貴金属・稿本等はご契約時にご申告いただき、保険証券に明記されなければ補償されませんので、ご注意ください。
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