バイク保険
商品・補償内容

特約

家に自動車が2台あります。それぞれに弁護士費用特約を付ける必要がありますか?
いいえ、それぞれに弁護士費用特約を付ける必要はありません。
所有する自動車のどちらかに付ければ「お客さまとご家族」(*)は補償できます。

ただし、弁護士費用特約が付いていないお車に乗車していて被害事故にあわれたご友人等は補償できません。

*「お客さまとその家族」とは以下の方をいいます。
(1) 記名被保険者
(2) (1)の配偶者
(3) (1)または(2)の同居のご親族
(4) (1)または(2)の別居の未婚のお子さま

※1台目のご契約と2台目のご契約とで記名被保険者が異なり、記名被保険者のご家族の範囲が変わる場合はご注意ください。


■関連ページ:
弁護士費用特約(日常生活・自動車事故型)
弁護士費用特約(自動車事故限定型)
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