お客さまに過失がない事故の場合、保険会社が相手の方と直接交渉することが法律で制限されています。そのため、お客さまご自身で交渉していただくことになります。
このような被害事故で相手の方が請求に応じてくれない場合に、この特約で弁護士に交渉を依頼するための費用や法律相談費用などをお支払いします。
また、以下の対人加害事故を発生させた際に、刑事事件に関わる弁護士費用・法律相談費用などをお支払いします。
・お客さまが逮捕された場合
・被害者の方が死亡された場合
・お客さまが起訴された場合(略式命令の請求をされた場合を除く)
※保険金をお支払いする費用は、事前に損保ジャパンに申し出いただき承認された費用となります。
なお、2019年1月1日以降に開始する契約については、自動車事故に限定した「弁護士費用特約(自動車事故限定型)」と、自動車事故に加え、日常生活の被害事故に関する損害賠償請求も対象とする「弁護士費用特約(日常生活・自動車事故型)」を選択することができます。
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