ステッカー(保険標章)は車両への貼付が義務づけられています。
ステッカー(保険標章)の紛失等による再発行は下記もご確認ください。
ステッカーを紛失してしまったのですが、どうすればいいですか。
また、車両の運行に際しては、法令により「自賠責保険証明書の備え付け」および「ステッカー(保険標章)の貼り付け(※)」が義務付けられています。
紛失の場合は、再交付された自賠責保険証明書やステッカーがお手元に届き、備え付け・貼り付けが完了するまでは、車両の運行をお控えください。
※検査対象外軽自動車および原動機付自転車の場合
なお、車検対象自動車は、車検を受けた際に、自動車検査証の有効期間の満了する年および月を表示する「検査標章」が運輸支局などから交付されます。