自賠責保険で補償されるのは、交通事故などで他人を死亡させたり、ケガをさせたりした「人身事故」の場合です。相手の身体に対する損害賠償に対して保険金が支払われます。
※補償範囲は、迅速かつ公平に保険金等をお支払いするために、国土交通大臣および内閣総理大臣により「支払基準」が定められています。
次の場合などは自賠責保険では保険金が支払われません。
・運転者自身のケガ
・自動車の修理代
・単独の人身事故(例:電柱に衝突して自分がケガをしたなど)
・物の損害
上記の場合の補償をご希望の方は、以下をご覧ください。