THEカラダの保険
商品・補償内容

商品・補償内容

携行品損害特約における、携行品となるもの(対象外のもの)は何ですか。
携行品とは、被保険者の居住の用に供される建物外で、被保険者が携行している被保険者所有の身の回り品のことをいいます。
例えば、鞄やカメラ、腕時計、スノーボード、定期券、通貨などです。

対象外となるものは、
商品券、預貯金証書、有価証券、船舶(ヨット・モーターボートを含みます)、自動車(バイクを含みます)、自転車、コンタクトレンズ、眼鏡、サングラス、補聴器、義歯、動物・植物などの生物、携帯電話、ノート型パソコン・タブレット端末、ラジコン模型、サーフボード、ドローン、漁具、稿本等、商品・製品等、業務目的に使用される設備・什器等 などです。
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