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商品・補償内容

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携行品損害特約とはなんですか?
被保険者の居住の用に供される(実際に住んでいる)建物(物置、車庫その他の付属建物を含みます。)外で、被保険者が携行している被保険者所有の身の回り品について偶然な事故により損害が生じた場合お支払いする特約です。

※1 乗車券等、通貨、小切手、預貯金証書、印紙または切手については合計して5万円を損害額の限度とします。
※2 以下のものは保険の対象となりません。
船舶(ヨット、モーターボート等を含みます。)、自動車、原動機付自転車、自転車、ハンググライダー、サーフボード、ラジコン模型、ドローン、義歯、義肢、補聴器、動物、植物、有価証券(小切手は除きます。)、クレジットカード、プリペイドカード、稿本、設計書、携帯電話・スマートフォン等の携帯式通信機器、ノート型パソコン等の携帯式電子事務機器、コンタクトレンズ、眼鏡、サングラス、漁具 など

■関連ページ:
携行品損害特約における、携行品となるもの(対象外のもの)は何ですか。
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