賃貸住宅入居者火災保険『THE 家財の保険』
地震保険

お手続き

地震でテレビが壊れたり、食器が割れたりした場合、 家財を保険の対象とした地震保険に加入をしていますが、保険金の支払対象になりますか?
はい、支払対象になります。ただし、損害の程度により一部損(損害の額が家財全体の時価額の10%以上30%未満)に満たない場合は支払い対象にならない場合がありますのでご注意ください。
地震によりご契約の家財に損害があった場合、損害の認定基準とお支払いする保険金は以下のとおりです。


【家財の損害認定基準】
・全損:損害の額が家財全体の時価額の80%以上となった場合
・大半損:損害の額が家財全体の時価額の60%以上80%未満となった場合
・小半損:損害の額が家財全体の時価額の30%以上60%未満となった場合
・一部損:損害の額が家財全体の時価額の10%以上30%未満となった場合

 
【お支払いする保険金の額】
・全損:家財の地震保険金額(*)の100%(時価額が限度)
・大半損:家財の地震保険金額(*)の60%(時価額の60%が限度)
・小半損:家財の地震保険金額(*)の30%(時価額の30%が限度)
・一部損:家財の地震保険金額(*)の5%(時価額の5%が限度)

*地震保険金額は、保険証券をご確認ください。保険証券がお手元にない場合は、取扱代理店までお問い合わせください。


※お支払いする保険金は、1回の地震等による損害保険会社全社の支払保険金額総額が、12.0兆円を超える場合、算出された支払保険金総額に対する12.0兆円の割合によって削減されることがあります(2023年7月現在)。
※72時間以内に生じた2以上の地震等はこれらを一括して1回とみなします。



■関連ページ:
地震保険-補償内容
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