テレビのみが壊れた場合や食器類のみが割れた場合などで、損害の額が認定基準に至らない場合は、保険金は支払われません。
地震によりご契約の家財に損害があった場合、損害の認定基準とお支払いする保険金は以下のとおりです。
※以下の内容は、2017年1月1日以降保険始期の地震保険契約に適用されます。
【家財の損害認定基準】
・全損:損害の額が家財全体の時価額の80%以上となった場合
・大半損:損害の額が家財全体の時価額の60%以上80%未満となった場合
・小半損:損害の額が家財全体の時価額の30%以上60%未満となった場合
・一部損:損害の額が家財全体の時価額の10%以上30%未満となった場合
【お支払いする保険金の額】
・全損:家財の地震保険金額(*)の100%(時価額が限度)
・大半損:家財の地震保険金額(*)の60%(時価額の60%が限度)
・小半損:家財の地震保険金額(*)の30%(時価額の30%が限度)
・一部損:家財の地震保険金額(*)の5%(時価額の5%が限度)
*地震保険金額は、保険証券をご確認ください。保険証券がお手元にない場合は、取扱代理店までお問い合わせください。
※お支払いする保険金は、1回の地震等による損害保険会社全社の支払保険金額総額が、12.0兆円を超える場合、算出された支払保険金総額に対する12.0兆円の割合によって削減されることがあります(2021年4月現在)。
※72時間以内に生じた2以上の地震等はこれらを一括して1回とみなします。