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旅行行程が同じご家族をまとめて1つの保険契約としてお申し込みいただけます。
「旅行行程が同じ」とは、海外旅行の目的を持った自宅出発日・帰宅日、搭乗する航空機・船舶、宿泊先がすべて同じ場合をいいます。
ご家族の範囲は以下のとおりです。
(1)ご本人の配偶者(ご本人と新婚旅行後に婚姻の届出を行う方を含みます。)
(2)ご本人またはその配偶者 の同居のご親族
(3)ご本人またはその配偶者の別居の未婚のお子さま
※被保険者(保険の対象となる方)は、上記ご家族の範囲に含まれる方のうち、契約サイトの「ご旅行に行かれる方」、または「ご家族」欄にお名前をご入力された方のみとなります。
なお、上記に該当しない方(ご友人など)は、個人でそれぞれご加入ください。
ご家族でご契約いただくとご家族で共有できる保険金額があるため、個人でご加入いただく場合に比べ2人目以降の保険料をおさえることができます。
<それぞれお一人さまずつの保険金額>
「傷害死亡・後遺障害」「治療費用」「疾病死亡」
<ご家族の皆さまで共有できる保険金額>
「賠償責任」「携行品損害」「救援者費用」「航空機寄託手荷物遅延」
はい、兄弟・姉妹でも同居で旅行行程が同じであれば、ご家族でご加入いただけます。
なお、兄弟、姉妹が別居の場合であっても、同居のご両親もご一緒に旅行に行かれる場合、ご家族でご加入いただけることがあります。
例)父・母・子ども1(同居)、子ども2(別居・未婚)
兄弟、姉妹が別居の場合であっても、未婚であれば、父・母のどちらかを「旅行に行かれる方(本人)」に設定して、子ども1を同居のご親族、子ども2を別居の未婚のお子さまとして頂ければご家族にてご加入いただけます。
これらに、該当しない場合は、個人で別々にご加入ください。
詳細は次のリンク先をご確認ください。
はい、孫・祖父(祖母)が同居している場合は、ご家族でご加入いただけます。(孫が下図「子ども1」に該当するケース)
また、孫・祖父(祖母)が別居の場合であっても、祖父(祖母)と同居の父(母)もご一緒に旅行に行かれる場合で、孫が未婚の場合であれば、父(母)を「旅行に行かれる方(本人)」としていただくことでご加入いただけます。(孫が下図「子ども2」に該当するケース)
該当しない場合は、個人で別々にご加入ください。
詳細は次のリンク先をご確認ください。
いいえ、できません。
それぞれ個人でお申し込みいただきます。ただし、旅行に行かれる方ご本人との関係が次のリンク先の内容にあてはまる場合は、ご家族でお申込みいただけます。